久しぶりの投稿です。健康に細心の留意をしつつ、国会をはじめ、さまざまな活動に取り組んでいます。
1月31日、参院総務委員会で、内閣法制局が集団的自衛権の行使容認に関する国会答弁「想定問答」資料案を当初不開示にした問題について、情報公開法、公文書管理法の目的、理念に反すると批判しました。横畠裕介内閣法制局長官は対応を見直す考えを示しました。
資料案は、内閣法制局が2014年7月の集団的自衛権行使容認の「閣議決定」前に調整され作成されたもの。内閣法制局は、横畠長官が了承しなかったものであり「行政文書にあたらない」として、資料案を開示しませんでしたが、総務省の情報公開・個人情報保護審査会が今年1月17日に行政文書にあたるとして、あらためて開示決定するよう答申し、その後開示されました。
私は、横畠長官に対し「政府には、主権者である国民に対し、政府の意思決定がどのようになされたのか説明する責任がある。結論だけでなく、経過、意思決定にいたる過程を、国民が検証できるように、文書を作成し、保存し公開しなければならないというのが法の目的、理念だ。長官が最終決裁したもののみを行政文書とするという認識が適切でないと退けられたのは当然」と指摘。「(今回答申を受けて開示された)他にも『不開示』『廃棄』とされた国会答弁資料案が数多くあるのではないか」と質問しました。
横畠長官は、「廃棄したものは、廃棄した。残っているものは他にない」と答弁。それを受けて私が誤った認識に基づく文書の取り扱いをやめるようただすと、「(想定問答の)原案や修正途上のものを全て取っておくことは、意味がないと考えていたが、必要なもの、相当と考えられるものは個別に検討したい」と答弁しました。