山下よしき 私は、日本共産党を代表して、国家戦略特別区域法案について質問します。
政府は、国家戦略特区について、新たな規制緩和を全国で展開するための突破口と位置付けています。しかし、これまでの規制緩和によって私たちの社会が一体どうなったのか、しっかり検証する必要があるのではないでしょうか。
今や、若者や女性の2人に1人が正社員になれず、不安定雇用と低賃金に苦しんでいます。そのことに多くの国民が胸を痛めています。若者や女性のせいではありません。1999年の派遣労働の原則自由化、2004年の製造業への派遣労働の解禁など、相次ぐ労働法制の規制緩和がもたらした結果であり、これが賃下げ社会の一番の要因ともなっています。
また、大店法を廃止し、大型店の出店、退店を自由化した結果、全国各地で商店街がシャッター通りとなりました。都会の真ん中で買物難民と言われる高齢者が生まれていることは深刻であります。
官房長官、歴代自民党政権が推し進めてきた弱肉強食の市場原理に基づく規制緩和が、私たちの社会を、若者が自らの能力を生かせず将来に希望を持てない社会、高齢者が安心して住み続けられない地域社会にしてしまった、まず何よりそのことを自覚し反省すべきではありませんか。
国民の命と暮らし、雇用と中小企業を守るために必要な規制、安心、安全を保障するための規制までなくしてはならないと考えますが、いかがですか。
以下、法案の具体的な問題について聞きます。
法案は、総理大臣、官房長官、特区担当大臣及び民間有識者をメンバーとする国家戦略特区諮問会議をつくり、そこで特区で実行する規制緩和の内容を決めるとしています。民間有識者とは企業側の利益代表です。これは、企業の利益に直結する規制緩和を総理と企業の代表が一体となって進める体制づくりではありませんか。
現在、政府の下に置かれている産業競争力会議の民間議員の中には、派遣会社会長の竹中平蔵氏やネット販売会社社長の三木谷浩史氏の名前がありますが、国家戦略特区諮問会議の民間議員には、規制緩和で直接利益を得るような業界関係者、利害関係者は断じて入れるべきではありません。明確にお答え願いたい。
さらに、政府は国家戦略特区で大企業に対する減税策の導入を目指していると報道されていますが、これは事実ですか。
さきに述べたとおり、規制緩和は国民生活に多大な影響を与えます。にもかかわらず、法案では、国家戦略特区で実行される規制緩和のもたらすマイナスの影響、例えば労働条件の悪化、事業者の経営悪化、医療被害、環境破壊などについて、問題点を主張できる人が諮問会議や区域会議のメンバーになることはできず、関係大臣さえ蚊帳の外に置かれています。これでは、特区の指定や計画の作成に、国民や住民、自治体の声、専門家の声はどのように反映されるのですか。影響が出た後にそれを検証する体制もないのではありませんか。
政府の国家戦略特区ワーキンググループの議事概要を見ると、まず特区でやってみて全国でやるべき、どちらがより多くの国民をモルモットにしているのかなどと、驚くべき議論が展開されています。悪影響を受ける国民の声を無視し、被害を放置する、まさに国民をモルモット扱いするような特区を認めることはできません。
次に、法案は、幾つかの分野で具体的な規制緩和が提案されています。その一つが雇用の分野です。この間、国家戦略特区ワーキンググループでは、労使の契約でいつでも解雇できるようにすることや、労働時間の上限規制の緩和などが検討されてきました。まさに解雇特区、過労死特区ともいうべきものであり、断じて容認できません。
さすがにこうした企ては国民の批判を前にトーンダウンしましたが、新たに有期労働における期間の定めのない雇用への転換申込み発生までの期間の在り方などについて検討するとしたことは見過ごせません。官房長官は、5年を10年にすると述べたと報じられましたが、何年働いても非正規雇用、正社員への道を遠ざけることになる有期労働の無期転換申込み発生期間の引き延ばしを検討しているのかどうか、明確にお答えください。
今、自動車産業などで働く期間社員に対し、最長2年11か月あるいは最長4年11か月などと契約期間の上限を置きながら、数か月単位で細切れの雇用を契約する、一方で大量の期間社員切りをしながら、他方で大量の期間社員を採用するという、極めて不合理なやり方が広がっています。非正規から正規への道が開かれていることが大事というのなら、こうした脱法行為こそやめさせるべきではありませんか。
以上、官房長官の答弁を求めます。
次に、厚生労働大臣に質問します。
労働基準法第1条には、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と明記されています。労働のルールは全国一律であるべきであって、特区で治外法権となる地域をつくることなどあってはならないと考えますが、いかがですか。
また、戦略特区における労働相談センターの設置、雇用ガイドラインの策定については、いずれも、政府・厚生労働省として、あくまでも雇用の確保、雇用の安定を前提として、企業が社会的責任を果たすよう指導を強めるべきだと考えますが、大臣の決意を伺います。
農林水産大臣に伺います。
経済団体は、農地耕作者主義原則を否定し、農業分野への株式会社参入を一貫して求めています。法案は、農業従事者の役員の構成比を大幅に低め、農業生産法人の要件緩和を進めるものです。これは、農業委員会事務の一部市町村への移管など、農業委員会の形骸化を図ることと併せて、農業への株式会社参入の一里塚としようとしているのではありませんか。
文部科学大臣に質問します。
法案では、公立学校の民間委託を検討するとしています。学校教育法上、学校の設置者がその教育に責任を負うことが求められています。公立学校の民間委託は、公立学校の設置者である地方公共団体の責任及び国の責任の後退につながるのではありませんか。
また、この民間というのは株式会社など営利法人も含むのですか。もしそうだとすれば、本来、子供たちの教育に掛ける費用を株式配当に回すことになり、学校が利潤追求の道具になります。安倍政権の目指す教育改革とはそういうことなのですか。
最後に、法案には、ほかにも各分野の規制緩和が盛り込まれています。しかも、今回は第一弾にすぎません。そもそも、特区による規制緩和は、アメリカの対日規制改革要望で繰り返し要求されていたものです。日米の財界の要求を優先し、国民の命や暮らし、雇用や中小企業を守るルールを壊すことなどあってはなりません。
法案の徹底した審議を求めて、質問を終わります。
菅義偉官房長官 規制緩和の地域社会への影響についてお尋ねがありました。
規制改革の推進に当たっては、国民に多様な選択肢を提供することにより、本人の希望で多様な雇用形態を選択できるようになること、また、市場における多様な主体の参画や競争等により、安全性をより効率的に確保すること等を念頭に置いております。
これまでも、経済環境等の変化に応じて規制改革に取り組み、成果を上げてきたところであります。引き続き、国の成長、発展、国民生活の向上及び経済活動活性化への貢献を目的として規制改革を進めてまいります。
国民の命を守るための規制等についてお尋ねがありました。
全ての規制は、公衆衛生や安全、安心の確保、社会的混乱の防止など、公共的な必要性を持って導入されたものであり、全てを撤廃するべきものではないと考えます。しかしながら、経済環境や新技術の開発等に応じて規制の見直しが行われることは重要であり、今後も不断の取組を進めてまいりたいと考えております。
国家戦略特区諮問会議における民間有識者の人選や、その運営方法についてお尋ねがありました。
民間有識者については、経済社会の構造改革の推進などの本法の目的に照らして、優れた識見を有する方を総理が任命することといたしております。具体的な人選は本法の成立後になりますが、産業界の方かどうかを問わず、国家戦略特区の重要事項を審議していただく上で経験や識見が豊かな方を選定してまいります。また、仮に議員が直接の利害関係を有すると考えられる議題が上がる場合には、当該議員が審議に参加しないようにできる仕組みとしたいと考えております。
このように、会議の運営については、中立性、公平性を担保するため、万全の対策を講じてまいります。
大企業に対する減税策についてお尋ねがありました。
個別の税制措置については、国家戦略特区における制度設計に応じて検討していくことといたしております。年末の税制改正大綱に向けて、どのような税制措置を講ずべきなのか、幅広く検討をしてまいります。
国家戦略特区における国民の意見などの反映方法、特区ワーキンググループの議論、悪影響が出た際の体制についてお尋ねがありました。
国家戦略特区会議は、必ず関係地方公共団体の長を構成員としており、具体的事業を記載した区画計画の作成に当たっては、その同意が必要になってまいります。したがって、関係地方公共団体の長が住民の声を十分に勘案して区域社会の作成に当たるものと考えます。
日本経済の再興が国家として喫緊の課題となっている中、成長戦略の要である国家戦略特区については、スピード感を持って強力に取り組む体制が必要であります。このため、総理主導の下、迅速で簡潔に実行できる体制を構築をしてまいります。
こうした趣旨から、国家戦略特区諮問会議の構成員となる大臣は必要最小限の範囲とすることとしておりますが、必要とあると認めるときは、関係大臣、議案を限って、臨時議員として国家戦略特区諮問会議に参加をさせることができることになっております。さらに、本諮問会議は、必要に応じて構成員以外の専門家等に対しても協力を依頼することができるとなっております。安全性等について万全のチェック体制を構築できるものと考えています。
区画計画の認定に際し、関係大臣が必ず同意を行うなど、特区においては悪影響がないよう努めていくことは言うまでもありません。万が一問題が発生した場合であっても、国家戦略特区会議で協議を行い、必要な改善策について速やかに検討したいと考えております。
有期の労働契約についてお尋ねがありました。
有期雇用の特例については、例えばオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が優秀な人材を集めることが可能になるよう、全国規模の規制改革として無期転換権発生までの期間の在り方等について、今後、法案の規定に基づき検討を行うことといたしております。
また、有期労働契約の締結に当たり更新の上限を設けることについては、直ちに違法、無効となるものではなく、仮に紛争になれば、裁判所において様々な要素を総合的に考慮し、個別具体的に判断されるものと承知をしております。
政府としては、非正規雇用労働者の雇用の安定を実現するためにも、強い経済を取り戻し、雇用の拡大と賃金の上昇に向けて取り組み、若者、女性を含め、働く頑張る人たちの雇用の拡大と安定を図ってまいります。
以上であります。
田村憲久厚労大臣 山下議員からは二問御質問をいただきました。
まず、雇用ルールの特区についてのお尋ねがございました。
雇用に関する基本的なルールである労働基準法や労働契約法等について、一部地域を対象として緩和できるかどうかについては、生存権的基本権である勤労権を保障する観点から慎重に検討されるべきものと考えております。
同時に、我が国の経済発展に何が必要かという視点も踏まえながら、政府としてどのような対応が可能か、関係閣僚間で慎重に検討した上で、雇用分野の方針についても取りまとめ、10月18日に日本経済再生本部検討方針を決定をいたしました。
今後、法案に盛り込んだ方針を踏まえ、制度の具体化を図ってまいります。
続きまして、雇用労働相談センター等についてお尋ねをいただきました。
雇用労働相談センターは、新規開業直後の企業や海外からの進出企業にとって我が国の雇用ルールが分かりにくいという声にこたえるため、国家戦略特区に設置するものであります。
雇用労働相談センターでは、こうした企業の要請に応じ、その雇用管理や労働契約事項が裁判例を分析、類型化した雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施していく方針であります。これは、企業が紛争を生じることなく事業展開することを容易にするとともに、従業員が意欲と能力を発揮できるよう援助を行うものであります。
なお、厚生労働省といたしましては、大規模な雇用調整事案を把握した際には、機動的な事実関係の把握や判例等に基づく啓発指導に取り組んでおり、引き続きこうした対応に努めてまいりたいと考えております。
以上であります。
林芳正農水大臣 山下議員の御質問にお答えいたします。
国家戦略特区法案における農業分野の特例措置についてお尋ねがありました。
今回の国家戦略特区における農業生産法人の要件緩和は、農業生産法人の六次産業化を支援する観点から、農作業に従事する役員数に関する特例を設けるものでありまして、出資要件などほかの要件は変更いたしません。したがって、農業者を中心とする法人という農業生産法人の性格が変わるものではなく、株式会社による農地取得を進めることを念頭に置いたものではありません。
また、農業委員会と市町村長の事務分担については、農業委員会と市町村長の合意の下、農業委員会の事務の一部を市町村長が分担することを可能とするものでありまして、これにより農業委員会が農地のあっせん等の農地の流動化に力を注げるようにしようとするものであります。
したがって、これにより農業委員会を形骸化しようとするものではありません。
以上です。