山下よしき 日本共産党の山下芳生です。
まず、深刻化する非正規雇用の問題について、菅官房長官に質問します。
日本では、この20年間に正社員が500万人減り、非正規雇用が1000万人増えました。国税庁の調査では、正社員の年収は468万円、非正規は168万円となっておりまして、非正規雇用の増大が労働者全体の賃金を引き下げているという状況になっております。
安倍総理はさきの参議院予算委員会で、非正規が増えていけば、労働条件は正規の方より悪いわけですから、これは改善をしなければならないと述べた上で、大切なことは正規になりたいという方に対してはしっかりとチャンスが開けている社会をつくっていくことではないか、非正規から正規に移りたい、正社員になりたいという方々がその道がちゃんと開かれていることが大切だとの認識を示されました。これ大事な認識だと思います。
官房長官も、総理の言うように非正規雇用から正規雇用になりたい人に道が開かれていることが大切という認識おありでしょうか。
菅義偉官房長官 私も全く同様です。
山下よしき 総理も官房長官も非正規から正規に道が開かれていることが大事だという点では共通の認識をお持ちだということが確認されました。
そこで、具体的な実態を紹介したいと思います。2008年のリーマン・ショック後の派遣切りで、仕事を失った労働者が数10万人の規模で生まれました。仕事と同時に住まいまで失った労働者も多く、これは社会問題となりました。
実は、自動車産業ではその際大量の派遣切りをしたわけですが、その後、2010年以降、期間社員を次々と雇い入れております。今も各社が期間社員募集を行っております。しかし、期間社員を大量に募集する一方で、大量の期間社員の雇い止めが今広がっているという問題が生まれております。
33歳のAさんのことを紹介します。Aさんは2006年からいすゞ自動車で派遣労働者として働いてきました。リーマン・ショック後に派遣切りされ、その後別の派遣先企業で2年間働きましたけれども、そこも仕事がなくなったと派遣切りをされてしまいました。そのときにいすゞ自動車が期間社員を募集していると知って、Aさんはやっぱり自動車造りがしたいとインターネットで調べて募集に応じました。真面目に働いていれば正社員になれるかもしれないという期待を抱きながら、2011年の3月から三か月ごとの更新、契約を10回更新して、今まで3年近く働いておられます。派遣労働者として働いてきた期間も加えますと、Aさんはいすゞで6年間働いてきたわけで、かなりの経験を積んでおられます。時には正社員に仕事を教えることもあったというんですね。
ところが、今年の夏以降、Aさんの周りの期間社員たちが勤続3年前に次々と雇い止めされております。いすゞでは先月だけでも藤沢工場と栃木工場で少なくとも20人以上が雇い止めされたといいます。生産がこれ低下したからもう期間社員が必要なくなったということからではないんです。いすゞの売上高は2010年以降着実に伸びております。なのに、勤続3年直前の期間社員を一律に3年を前にして雇い止めしているんですね。一方で、そうすると人が足らなくなりますから、いすゞは大量の期間社員を新たに募集し続けているわけであります。工場では毎週のように新規に採用された期間社員たちが10人ぐらい見学に来ているという報告を受けました。
そこで、菅官房長官にお聞きいたします。
いすゞは勤続3年直前の期間社員を大量に雇い止めする一方で、新たに期間社員を大量に採用しているわけです。要するに、仕事はずっと継続しているのに労働者は大量に入れ替える。個々の企業の問題としてはお答えにくいかもしれませんが、こういうやり方について、これおかしいと思いませんか。仕事はあるのに労働者を入れ替えている、不合理だと思われませんか。
菅官房長官 委員言われましたように、個別の企業に関することの意見は差し控えたいというふうに思います。
ただ、一般論として申し上げると、やはり有期労働契約の締結に当たって更新の上限を設けるということは直ちに違法、無効となるものではなく、仮に紛争となれば、これは裁判所において様々な要素を総合的に考慮して個別具体的に判断されるものと承知はいたしておりますけれども、しかし今のような現状を考えたときに、雇用不安定、そして賃金が安いわけでありますから、政府としてはまさにそうした方のキャリアアップというものを応援をし、そうした方がしっかりとした雇用に就くことができるようにこれは取り組んでいきたいと思います。
山下よしき キャリアアップとおっしゃいましたけど、キャリアアップどころじゃないんですね。もうキャリアアップしたいと思っている方が3年前に雇い止めされる、そういう状況が大量に一律に生まれているということなんですね。
Aさんは、自分を雇い止めしようとしているのに会社はどんどん募集している、そこが納得できないと。これは当たり前だと思うんですね。一方で経験を積んだ期間社員を雇い止めしながら、他方で新しい期間社員を募集、採用する。だったら、初めから雇い止めしなければいいじゃないかと。これは不合理だ。これ、キャリアアップの以前に不合理だと思われませんか。
菅官房長官 いずれにせよ、政府としては、そうした若い方、女性も含めて頑張る人の雇用を拡大することができるように取り組んでいきたいと思います。
山下よしき じゃ、厚生労働省に少し具体的な問題を聞きますが、私は、契約更新を繰り返している場合、一方的な雇い止めは無効となるのではないかと思いますが、いかがですか。
大西康之厚労大臣官房審議官 今の委員の御指摘でございますけれども、有期労働契約につきましては雇用期間が限定された契約でございますので、使用者が更新しない場合、契約期間の満了により雇用は終了するというのが原則ではございますが、一方、多分、委員、こちらの方の御指摘だと思いますけれども、個々の雇い止めの有効性につきましては、一定の場合には無期労働契約における解雇権濫用法理を類推適用するという判例法理、雇い止め法理という具合に呼んでおりますけれども、こういったものが確立しておりまして、今年の4月から施行されております労働契約法19条におきまして制定法化されたところでございます。
具体的に申し上げますと、過去にも反復更新された有期労働契約で、その雇い止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められる場合、あるいは有期労働契約の契約期間の満了時に労働者がその有期労働契約は更新されるものと期待することに合理的な理由があるということが認められる場合におきましては、使用者が雇い止めをすることが社会的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは雇い止めが認められず、従前と同一の労働条件で有期労働契約が更新されることになるわけでございます。
あっ、失礼しました。労働契約法、先ほどの19条は昨年の国会で成立させていただきました公布日の施行でございました。失礼いたしました。
ただ、紛争になりました場合には、雇い止めの有効性につきましては最終的に司法の場で判断されることでございますので、こうした保護すべき合理的な理由、期待があるかどうかということにつきましては、それぞれ個別に司法で判断されることになるという具合に承知しております。
山下よしき いすゞでは、Aさん始め期間社員の多くは10回も反復更新をされているわけですから、これは当然雇い止めは無効であって、期間の定めのない雇用とみなされるべきだと私は思います。
ところが、いすゞは、先ほど官房長官もおっしゃいましたけれども、労働者に15項目にわたる内容の契約書にサインをさせているんです。その中に、更新する契約期間は通算して最長2年11か月とするという項目があるんですね。この項目が一つ入っているんです。これが勤続3年直前での雇い止めのてこにされているわけであります。
ある労働者は、2年11か月で切られるのは嫌だと言えば採用も更新もされない、だから労働者はずっと働きたいと思っていても、その言葉をのみ込みつつ、僅かな望みを託しながらそのままサインをし続けるしかなかったと。言わば、労働者の弱みに付け込んだ2年11か月上限という契約書になっているわけです。しかも、インターネットや求人誌でのいすゞの期間社員募集広告には最長2年11か月とは一言も書かれておりません。私も四種類、いろんな募集広告を見ましたけれども、最長2年11か月の記載はありませんでした。それどころか、長期勤務できる方歓迎などの文字が躍っている広告もありました。
さらに、Aさんの契約書の中には、契約更新の有無はいすゞが契約満了日の30日前までに労働者に告知すると、こうあるんですが、実際は満了の15日前とか12日前とか、中には期間満了を過ぎてから告知されサインしたということもあるわけですね。ですから、契約書の一言一句が完全に守られている実態にはありません。
厚生労働省に確認しますが、たとえ契約書に形式的に最長2年11か月とあったとしても、それのみで雇い止めが有効だとすべきではなくて、今述べたような実態を総合的に見て判断されるべきだと考えますが、いかがですか。
大西審議官 個別企業の事案につきましては、ちょっと具体的に申し上げることは控えさせていただきますが、一般的に申し上げると、先ほども申し上げましたとおり、この雇い止めの有効性について紛争が生じた場合には、最終的にはもう民事的な紛争といたしまして、昨年成立しております労働契約法第19条に規定いたします雇い止め法理に基づきまして司法判断がされるというようなことでございます。
これまでの裁判例を見ましても、司法判断の内容につきましては、個々の事案に応じまして最初の契約の締結時、あるいは雇い止めされてもう最後の契約の満了のときまでのその全体が総合的に勘案されるというようなことでございまして、一般論で申し上げますと、契約書の内容やその雇入れから雇いの契約の終了までの全ての事情が、その他の事情がいろいろ考慮されて具体的に判断されるというものだと存じます。
山下よしき 総合的に勘案すればさっき言ったようなことがあるわけですから、私はいすゞの期間社員の雇い止めは無効だと思います。
いすゞでは、ずっと働き続けたいと願うこのAさんに対して、これまでは業務量などを判断して契約更新することがあるとしてきた契約書を、次の更新は行わないというものにして、それにサインしなければ12月8日で雇い止めすると言ってきております。このような労働者が毎月毎月大量に生み続けられていることを私は見過ごしてはならないと、こう思っております。
官房長官にそこで是非認識していただきたいのは、こういうやり方がされているのは、いすゞだけではないということなんですね。ダイキン、ダイハツ、キヤノンなど、私が知っているだけでも、ほかの大企業で3か月や6か月などの短期契約を繰り返しながら、判で押したように最長2年11か月あるいは最長2年6か月などとして期間社員を雇い止めし、入れ替えております。何でこんなことをするのか。
厚労省にもう一点確認しますけれども、有期労働契約が通算3年を超えて更新されることを禁止した法律でもあるんでしょうか。
大西審議官 有期労働契約の更新を3年を超えて行うことを禁止するような法令はないという具合に承知しておるところでございます。
山下よしき ないんです。ないんだけども、いろんな企業がみんな判で押したように2年11か月で雇い止めする上限はというふうになっておるんですね。
何でそうなっているのかと。これは期間社員を雇用の調整弁にするため、それだけしかないと思いますね。景気が悪くなったときに切れなくなるから、今事業が忙しいけども切るということにほかなりません。そのために、名立たる大企業は右へ倣えで最長2年11か月などという契約書にしているわけですね。総理の言う非正規から正規への道をあえてそのために閉ざしているということであります。しかし、それがどんなに不合理で、どんなに理不尽なことか。私、官房長官に三つの角度から是非考えていただきたい。
第一は、何よりも労働者の生活設計、人生設計が成り立たなくなるということです。労働者の人生は2年11か月とか2年六か月で終わりません。例えば三十代の方であれば、定年までだけでも30年あります。その後の定年後も考えれば40年、50年と続くわけですね。いすゞの期間社員1年目のある若者は、3か月ごとに本当に更新してくれるのかどうかいつも心配で、地に足が付かないそわそわしたような不安がずっと続いていると打ち明けてくれました。これでは結婚もできない、子供をつくることもできない若者がますます増えることにならざるを得ません。
二つ目に、企業にとってもこれは不合理なやり方だと思います。技術や技能の継承が果たしてこれでできるんだろうかと。いすゞでは、7人から8人の作業チームのうち半分が期間社員だそうです。職場ではこの期間社員がもうくるくるくるくる新人に入れ替わると、そのたびに作業の流れが止まるんだよという声が上がっております。それから、ダイハツも、非正規がかつては1,000人だったのが今3,000人、3倍になっている。職場では、不良品のチェックなどは熟練が必要なのに果たして大丈夫かという声が上がっております。
そして、三つ目に、これは日本経済全体にとってもデフレ不況からの脱却に逆行するやり方ではないか。政府の労働経済白書でも、賃下げの最大の要因は非正規雇用の増大だと言っております。
官房長官、私は、切りたいときに切れなくなるから切らなくていいときにもう切るという、この余りにも不合理で理不尽なやり方が、労働者にとってだけではなくて、企業にとっても日本経済にとっても計り知れないマイナスの影響を与えていると思います。しかも、名立たる大企業が同じやり方をしている、これは放置できないゆゆしき問題だと思いませんか。
菅官房長官 私も、委員の発言を素直に聞くと、会社にも不利益で、日本経済にも不利益、そして労働者の皆さんにも不利益と、そんなことが本当に通るのかなという、そんな思いで今聞いていたわけでありますけれども、政府としては、いずれにしろ、この非正規労働者の雇用の安定を実現するために、やはり経済が強くなきゃならない、先行き確かな経済でなきゃならないというふうに思っていますので、雇用の拡大と賃金の上昇に向けてそうした強い経済をつくって、全力でそうした生活安定のために取り組んでいきたいと思います。
山下よしき 前半の答弁は大変良かったんですが、その結論が違うんですよ。私が言ったのは、労働者だけではなくて企業にとっても日本経済にとってもこれはマイナスの影響を与えているじゃないかと。そう感じると官房長官はおっしゃったんだったら、これ放置してはならないと思うんですよ。
一つ提案があるんですが、政労使会議というものを始めました。官房長官も総理も過去2回は出ておられます。次、3回目があって、非正規の問題が検討されるというように聞いております。ここでこういう、法律で禁止されているわけでもない、切りたいときに切れなくなるから今のうちに切っておくんだというようなやり方が余りにも経済にも個人にも企業にも大打撃を与えているとお感じになるんだったら、もうこういうやり方は再検討するように政労使会議の場で経済界に正面から再検討を提起すべきではないでしょうか。いかがですか。
菅官房長官 いずれにしろ、この我が国経済の人的資本形成の観点のみならず、社会問題としてもやはりここは極めて大事だというふうに思います。
そういう中で、先般立ち上げた経済の好循環実現に向けた政労使会議、経済の好循環実現に向けてどのような課題があり、政府、経営者、労働者、それぞれの立場でどのような対応をすべきかについて共通の認識を持つ、そのためにこれをつくったわけであります。この会議において、労働者全体の3分の1以上を占める非正規労働者の処遇改善や多様な働き方に向けた課題についてこれ議論をする予定でありますので、有識者からの御意見も伺いながら幅広い議論がなされるものというふうに考えます。
こうした取組を通じて政労使の共通認識をしっかりと醸成をし、非正規労働者を取り巻く環境の整備に取り組んでいきたいと思います。
山下よしき 私は、今こうやって国会の場で有期雇用労働者の実態を聞かせていただいた上で問題提起しているんですよ。だから、政労使の会議で有識者に議論してもらうんじゃなくて、参加する政府の代表、官房長官がこの国会の議論を踏まえて先ほど感じていただいたことをやはり問題提起しなかったら、何のために国会で問題提起しているんでしょうか。
ですから、これは是非官房長官の方からこういう問題についても問題意識を持って提起していただくことを検討していただきたい。いかがですか。
菅官房長官 今申し上げましたけれども、こうした非正規労働者を取り巻く課題の解決、こうしたものについて、当然その環境について議論をすることであります。
山下よしき その中に今の2年11か月問題も含めて検討すると、提起するということでいいですか。
菅官房長官 非正規労働者の皆さんがやはり安心をして仕事に就くことができるように、これは当然この中の課題にはさせていただきたいと思います。
山下よしき 非常に大事な問題ですから、更にいろいろ視野を広げて、私たちも更に調査もして問題提起させていただきますが、これは放置できない問題だという立場から提起をさせていただきました。
次に、新藤大臣に来ていただいております。国家戦略特区について質問をいたします。
先日の当委員会での大臣挨拶では、国家戦略特区について、大胆な規制改革等を実行するための突破口として創設すると位置付けをされました。ならば、これまでの規制緩和が私たちの社会にどのような影響を与えたか、よく総括する必要があるのではないかと私は思うんです。
例えば、大型店の出店規制の撤廃で全国各地で商店街はシャッター通りになるなど地方に活気がなくなりました。それから、労働法制の規制緩和で若者の2人に1人が正社員になれずに今苦しんでおります。このように、規制の撤廃や緩和が地域社会あるいは日本社会全体に大きな打撃やあるいは否定的な影響を与えたケースは決して少なくないと思います。
私は、国民の命や暮らし、あるいは中小企業や雇用を守るための規制まで撤廃、緩和するのは間違いだと考えますが、これは通告していないんですけど基本的な認識、規制緩和についての基本的な大臣の認識についてまず聞きたいと思います。
新藤義孝国務大臣(戦略特区担当) これはまさに総合的に、メリットもあればデメリットもある、そういった中で社会的に環境が悪化するようなことはあってはならないと思うんです。
今まで私たちも何度も経験してきました。大店法の改正も、確かにそういう御指摘のような部分も出てきました。ですから中心市街地活性化法で、これをどうやって挽回しようかというようなことを手を打ちました。それから、私がよく覚えているのは特石法ですね。石油スタンドが、初期のころの規制緩和でしたからゼロ、100で緩和してしまったものですから、全く手の打ちようがなくなってしまったと、こういうようなこともございます。
ですから、規制緩和というのは国民生活により向上をもたらすものでなければいけないわけですから、それはいろんな影響をよく吟味しなければならないと、このように考えます。
山下よしき そこで、具体的に雇用の問題ですけれども、特区のワーキンググループでは、解雇要件、手続を契約書面で明確化すれば裁判規範とするように制度化させるなどが議論されてきました。例えば、労働者が遅刻したら解雇ということを書面で明確にしていれば解雇できるということを裁判判例として認めようということでありまして、これはもうまさに解雇特区だということで大きな批判が起こって、政府はトーンダウンされたわけですが、私は特区を使って雇用の規制緩和、今、非正規が大変増えて問題になっているときに、雇用の規制緩和を特区を使ってやることはもう一切やめるべきだと思いますが、いかがですか。
新藤大臣 今回の国家戦略特区というのは、まさに日本経済の突破口として大胆な規制緩和、それから税制、そういったものを含めてこの国の新しい経済を開こうと、そういう言わば象徴的なものにしようと、こういうことでございます。ですから、全国でやるわけではありません。
そういう中で、今の雇用の問題につきましては、解雇ではなくて雇用ですよね、雇用ルールを明確化しようということでございまして、雇用ルールが分かりにくいことがグローバル企業それから新規企業の投資阻害要因になりかねないということでございます。したがって、裁判例の分析や類型化などによって雇用のガイドラインを作りまして、そして個別労働関係紛争の未然防止、それから予見可能性の向上、こういったものを図りたいというふうに考えているわけです。
それから、もう一つは、統合推進本部という、特区をつくったときにそれぞれを推進するための本部をつくります。その本部の中に雇用労働相談センターというものを設けまして、この雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、あらかじめ助言や相談ができる、そういう事前の段階のいろんな対応ができるような、そういう工夫をしてみようということでございます。これは雇用条件を明確にすることで雇用の拡大を図る、そういったものを私としては取り組みたいと、このように考えておるわけでございます。
山下よしき もう時間なので一言だけ。
そうおっしゃるんですけど、官房長官が昨日、講演された中で、有期雇用契約の無期雇用に切り替えられる期限を、5年にこの間なったばっかりですが、これを10年にする方向で進めていると講演されておりますが、これは非正規から正規の道をより長いものにしちゃうということにほかならないわけで、おっしゃっていることとやろうとされていることがもう全く逆だというふうに私は感じます。これが特区の中で一つ残っているということもありますので、これはもう法案の中で審議しますけれども、雇用のルールをより緩めて、非正規から正規への道を延ばしたり、閉ざしたりするようなことには絶対にしてはならない。そのことを申し上げて、質問を終わります。