警察、ヤミ金相談追い返す 
【議事録】20154年11月18日 参議院内閣委員会質問

○山下よしき 日本共産党の山下芳生です。
 冒頭、世耕官房副長官に質問をいたします。
 昨日発表された7―9月期のGDP速報値は、御存じのとおり、年率換算でマイナス1.6%と、事前の予想を大幅に下回って2期連続のマイナスとなりました。
 端的に言って、4月の消費税8%への増税が暮らしと経済を直撃した結果の私は増税不況と言わねばならないと思いますが、政府の認識、いかがでしょうか。

○世耕弘成内閣官房副長官 今委員御指摘のとおり、今回の一次QEでは、7月―9月期の実質GDP成長率が前期比年率マイナス1.6%となりました。24半期連続のマイナスということであります。
 ただ一方で、その前に、1―3月は駆け込み需要で大きくプラスになっておりますので、その影響をならすという意味で1月から9月までをならして取りますと、まだ引き続き対前年比プラスとなっているというふうに思います。
 今回、マイナス1.6%の要因をいろいろ分析をしていきますと、まずやはり在庫調整の進展というのが効いております。これ、在庫調整が進むということは、景気全体から見れば前向きに受け止めるべき部分もあるわけですけれども、GDPの統計上はマイナスに効いてくるわけでありまして、これが大きく影響したと思います。
 また、御指摘のとおり、消費税率引上げの影響もあると思いますし、制度変更に伴う駆け込み需要の反動等の影響によって住宅投資と設備投資がマイナスになったというところが大きいと思っております。
 また、個人消費についても、前期比プラスにはなっているものの、前回の大幅なマイナスの後としては小幅な伸びにとどまっているというふうに思います。これは、消費者のマインドの低下とか、あと夏の天候不順の影響というのも無視できないというふうに考えておりまして、個人消費には足踏みが見られております。
 ただ一方で、名目雇用者報酬については前年同期比2・6%増と、これ17年ぶりの高い伸び率を示しているわけでございます。
 トータルとして、今回のこの景気の現状については、雇用者数が増えて雇用者報酬が増加するなど前向きな動きが続いている一方で、個人消費などにこのところ弱い動きが出ている、こういったことが今回のGDPで分かったのかなというふうに思っております。

○山下よしき 1―9ならすとプラスという認識でいいのかと思いますよ。
 このペースでいきますと、政府の目指している年率1.2%の成長というのを達成しようと思ったら、あと24半期しか残っていません。それぞれ3%の成長が要るんですよ。そんなこともう事実上不可能ではないかというところに来ているのに、1―9ではプラスなんですというふうに平気で言っているというのはいかがかなと思います。
 GDPの6割を占める家計消費が落ち込んでいるということが一番の問題なんですよ。4―6月期、おっしゃるように、消費税増税の直後大きく落ち込みました。年率19.5%のマイナスですよ。これ、40年前のオイルショック直後の落ち込みに匹敵する落ち込みなんですね。今度は少しは上向くだろうと思いましたけれども、ほとんど上向かなかった。それは、落ち込んだまま横ばいになっているんです、家計消費は。
 何でそうなっているかといいますと、円安による物価の上昇に加えて、やっぱり消費税の増税、何よりもこれで私は国民の実質所得が目減りした状況がずっと続いている、これが景気悪化の要因だと、ここのところをやっぱり一番深刻に受け止めないと駄目だと思うんですが、これ、もっと深刻に受け止めないと駄目なんじゃないですか。

○世耕副長官 今回のGDPの数字は、我々これからまた一層しっかり分析をして、きちっと対応を考えていきたいというふうに思います。しっかりと、我々、決して軽視をしているわけではなくて、きちっと受け止めて対応策を考えてまいりたいというふうに思っております。

○山下よしき さっきのはしっかり受け止めているという感じじゃなかったんですよ。
 それで、アベノミクスによる円安で物価が上昇した、加えて消費税増税が今度の不況を招いた。私は、もうはっきり言って安倍不況だと思いますよ。こういうときに、今日総理は解散の記者会見をされるということですけれども、こんな状況で本当に解散して大丈夫ですか。

○世耕副長官 解散については、私は、全くこれは総理の専権事項でございますので、お答えする立場にはありません。

○山下よしき 今回の、このGDPショックと言われていますけれども、これは本当に国民全体に大変大きな衝撃が走っておりますので、しっかりとどういう経済のかじ取りをする必要があるのか。私は、冷え込んだ家計消費を温めることこそ今最も必要な対策だということを申し上げて、世耕官房副長官に対する質問はこれで終わりたいと思いますので、御退席いただいて結構です。

○大島九州男委員長 世耕内閣官房副長官は御退席いただいて結構でございます。お疲れさまでした。

○山下よしき それでは、犯罪収益移転防止法改正案について質問いたします。
 この法のスキームは、金融機関など特定事業者の顧客に本人成り済ましや犯罪に関わりがある疑わしい取引があった場合に、その情報を国家公安委員会、警察庁に設置されている資金情報機関、FIUに集めて、警察庁刑事局が分析して都道府県警察その他捜査機関に情報提供するという仕組みとなっております。この資金情報機関、FIUは、当初金融庁に置かれておりましたけれども、2007年にそれが警察庁に移管されたという経過になっております。
 配付資料1枚目に、疑わしい取引の情報の届出件数、活用状況の資料を配付しておりますが、平成25年に特定事業者から国家公安委員会、警察庁に届出された疑わしい取引情報は約35万件、そこから都道府県警察などへの情報提供は約30万件、そのうち犯罪捜査で活用された情報は約19万3千件。そうすると、その差10万件以上は捜査に活用されなかった犯罪とは関係のない情報ということになります。
 山谷国家公安委員会委員長に伺いますが、これらの情報は破棄されるんでしょうか。

○山谷えり子国家公安委員長 疑わしい取引に関する情報は、犯罪収益移転防止法第12条第1項の規定により、捜査に資すると認めるときに捜査機関に提供されます。捜査機関においては、提供された疑わしい取引に関する情報の内容に即して必要な捜査を行うため、これを活用しているものと承知していますが、その活用の時期は情報が提供された時期に限られず、捜査の進展や関連情報を収集する中で新たな事実が判明するなどし情報が活用されることもあると承知しております。
 したがいまして、捜査機関に提供された情報をいつまで保管するかについては、その後の捜査における活用の可能性等を勘案し判断することとなるものと承知しております。

○山下よしき 保存するということですが、どのぐらいの期間、個人情報が保存されるんでしょうか。

○樹下尚警察庁刑事局組織犯罪対策部長 都道府県警察に提供された疑わしい取引に関する情報につきましては、捜査のために活用されるものでありますことからその保管期間を一概に申し上げることは困難でございますけれども、疑わしい取引に関する情報につきましては捜査に必要な限りにおいて保管されるものと承知をしております。

○山下よしき 事前のレクでは30年間というふうに聞いております。違うんですか。

○樹下部長 30年間の保存ということにしておりますのは、FIUたる国家公安委員会が保有する保管期間として30年間ということで御説明をしているところでございます。

○山下よしき まあ30年間なんですね。
 そこで、既に約2400000件疑わしい取引情報が累計されていると、蓄積されているというふうに聞いておりますけれども、その98%が金融庁を経由して集められた金融機関からの情報だと、これ、資料2枚目にその旨載せております。ならば、これ金融庁が集めて分析し蓄積しておけばいいんじゃないかと思いますが、何でこの警察庁刑事局でデータベース管理する必要があるんでしょうか。

○山谷委員長 FATF勧告は、マネーロンダリングや疑わしい取引の届出情報を受理、分析し、提供する役割を果たすFIU、資金情報機関を国の中央機関として設置することを求めています。我が国では、平成19年の犯罪収益移転防止法制定以前は金融機関を所管する金融庁がFIUの機能を担っており、一定の成果を上げてきたところでございます。
 しかしながら、疑わしい取引の届出についてより高度な分析を行うためには、組織として蓄積した組織犯罪、テロ関連情報の活用や捜査機関等との緊密な連携が必要であります。このため、犯罪収益移転防止法制定により金融機関以外の業種も対象となること等を契機として、暴力団その他の組織犯罪対策、テロ対策等に中核的な役割を担う国家公安委員会にFIUの機能を移管し、情報の集約、整理、分析を行っているものでございます。

○山下よしき 資料3枚目に、資金洗浄、テロ資金供与対策の国際協力を推進するFATF加盟34か国・地域が、それぞれどこの機関に資金情報機関を置いているかを示してありますが、半分は警察以外の機関に資金情報機関を置いているんですね。アメリカ、フランス、カナダは財務省です。イタリア、スペインは中央銀行です。警察でなければうまくいかないというわけではないんですね。
 資金情報機関、FIUに集められる情報というのは、資産あるいは収入といった繊細な個人情報、あるいは企業の取引情報が含まれております。犯罪と関係ない個人情報が犯罪捜査機関にいつまでも保管される。しかも、これは本人に伝えられません。本人の知らない間に蓄積される。こういうことでいいのかと。これだけでも人権侵害ではないかと言わざるを得ない問題が含まれております。
 データベースで管理する必要があるんだったら、警察以外の機関で行うことを検討すべきではないかと思いますが、大臣、いかがですか。

○樹下部長 先ほどもお話ありましたように、34のFATF加盟国・地域のうち、FIUが捜査を所掌する機関に置かれている国・地域は、我が国を含めて18あるものというふうに承知をしております。
 どこの省庁がFIUの機能を担うかにつきましては、これは一つの政策判断であろうかというふうに思いますけれども、犯罪収益移転防止法の制定時に、内閣官房の調整によりまして組織犯罪、テロ関連情報について知見を有する国家公安委員会がFIUの機能を担うことが適当であるというふうにされたものでございます。
 警察といたしましては、国家公安委員会にFIUが置かれたこのような趣旨を踏まえまして、組織犯罪、テロ関連情報を十分に活用し、マネーロンダリング対策を効果的に推進してまいりたいと考えております。

○山下よしき まあそういう考え方だという説明なんですが、そうじゃない国もたくさんありますよと。
 いずれにしても、240万件もの個人情報が、犯罪とは関係ない情報が30年間保管され続けるわけですから、これは捜査情報を漏えいする警察官の不祥事もありました。少なくとも使わない情報は削除する、そういう運用ルールを作るべきだということを、今日はもう申し上げるだけ申し上げておきたいと思います。
 次に、この犯罪収益とも関わる闇金の問題について質問をしたいと思います。
 闇金というのは無届け、無許可で無登録で金貸しをする犯罪者であります。登録業者であっても違法な高金利あるいは違法な取立てを行えば闇金と同じであります。闇金被害は全体としては減ってはきておりますけれども、まだ被害はなくなってないし新たな手口も発生しておりますので、その予防、取締りは引き続き重視すべき問題であります。
 社会問題にもなって、警察の対応も取締りの強化だけではなくて予防も重視するようになりました。そこで、資料の4、5、6枚目に警察庁のヤミ金融事犯相談対応マニュアルというものをいただきましたので付けておきましたけれども、なぜこういうものが作られたのか、この主な内容について御説明いただけますか。

○山谷委員長 ヤミ金融事犯相談対応マニュアルは、平成15年7月に貸金業規制法の一部改正がなされ、取立て行為規制等が強化されたことを踏まえ、適切な相談対応を図るため同年8月に作成したもので、その後、法改正等の情勢の変化に応じて6回の改訂を行っているところでございます。
 マニュアルにおいては、相談の基本的心構えとして、相談者の心情に配意しつつ、その訴えを誠実に聴取する、事案の特性、背景、犯罪の成否やそのおそれの有無を適切に判断し、今後の違法行為に備えての記録や録音などの適切な対処方法を教示することを内容として、まず話をよく聞く旨を、次に、無登録での業としての貸付けや高金利契約は犯罪行為である、民事不介入を口実として相談者の刑事上の被害が看過されることは許されない、特に平穏な生活を害する取立てが行われている場合には、速やかに検挙に向けた措置をとることを内容として、積極的かつ迅速な対応を行う旨を、さらに、業者の所在も判明せず、電話等による悪質な取立行為によって相談者が精神的に追いつめられている、又はそのおそれがある場合には、相談者の保護を図るために業者に対して電話で警告し、その状況を書面で記録化しておくなど、契約者確認要求を念頭に置いた措置を講ずることとして、悪質な取立行為には電話警告する旨を明示しています。
 そのほかにも、借りたものは返しなさい等の対応はすべきではないことや、闇金融事犯利用口座の全件凍結と被害回復の支援についてマニュアルに記載されているところであります。

○山下よしき 御丁寧に説明いただきましたけど、よくできているなと私思いました。これ、これまでのいろんな闇金被害の対応を積み重ねて何回も改訂されてこうなっていると、非常に実践的だし丁寧だと思います。
 ただ、実際の警察の相談対応がこうなってないという苦情が、この問題に取り組んでいるボランティア団体などから聞かれます。
 今日はちょっと具体例紹介したいと思うんですが、福岡県で多重債務、闇金被害の根絶と被害者救済に取り組んでおられる福岡クレジット・サラ金被害をなくす会、ひこばえの会という市民団体から話を聞きました。
 この会に闇金の被害で相談に来られた福岡市の自営業者Aさんの事例なんですが、10万円、僅か10万円借りたんですけれども、30万円既に闇金指定の口座に振り込んだんですね。しかし、返済は終わっていないし、貸した金は返せと繰り返しこのAさんの自宅や職場に電話が掛かってきて、Aさんがいなかったら御家族を脅して返済を要求する。さらには、頼んでもいない宅配ピザあるいはすし屋の出前が来たり、出前注文の確認電話がしょっちゅう来る。さらには、葬儀社や消防車が呼ばれるなどの嫌がらせもあったと。
 このAさんは、もう自殺でもしなければ一生続くのではないかと悩み、苦しんでいたそうですが、知人の紹介でひこばえの会を知って、相談員の方が、これはもう相当悪質な闇金だから警察に出張ってもらう必要があると判断して、資料7枚目、一番最後ですけれども、犯罪事実一覧表という、このひこばえの会が被害者にちゃんと相談をする際に事実経過を確認するためのこの一覧表に基づいて、闇金の屋号、名前、携帯電話の番号、振り込み先の口座番号、送金年月日、そして取立ての悪質さなどの状況を書いて、今年の6月10日、Aさんと一緒にひこばえの会の相談員の方が福岡県警本部に助けを求めに行かれました。
 ところが、残念ながら、県警本部の相談窓口で、闇金被害に遭って悪質な嫌がらせを受けているので助けてほしいと、書面も一緒に、まずは警告電話というやり方ができますから、警察からその闇金の業者に警告することができるんですけれども、その対応を求めたんですが、担当者は、借金問題を個別に対応はしていないと、法テラスに行って全てを終わらせてから県警に来てくれ、さらに、借りた金は返しなさいと。そんな対応をしたらあかんとマニュアルに書いているのに、そう言って被害者であるAさんを追い返そうとする対応をされたんですね。
 さすがにこのひこばえの会の相談員さんも、これはちょっと見過ごせないということで、これは借金の返済の相談に来たんじゃなくて、悪質な闇金のこういう違法な取立て、嫌がらせ被害が起こっているからそれをちゃんと取り締まってくれと、助けてほしいということでお願いに来たんだと言ったんですが、まだ県警の担当者は、Aさんの住所地の警察署に行ってくれとか、闇金相談対応マニュアルがあるんじゃないですかと言っても、そんなものはありましたっけと、そういう対応で、結局1時間近くすったもんだした挙げ句、だったら1回は電話しましょうということで警告電話はしてくれたようですが、何といいますか、県警本部でこういう対応がされていると。
 先ほど大臣が丁寧に説明いただいたこの相談マニュアルが生かされていないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

○山谷委員長 今お話しの件でございますが、昨日、前日のレクチャーが夜の8時半からでございまして、その具体的な日時とか場所とか特定につながるような情報がいただけなかったので、本日、この今の時点について、その御指摘の事案について事実関係の確認が必要でございますので、この場でコメントはできない状況にありますが、一般的には、闇金融事犯の相談、訴えについては、相談者の心情に十分配意して対応し、民事不介入を口実に対応をおろそかにすることで刑事上の被害が看過されるようなことがないようにすべきだと考えております。

○山下よしき 分かりました。じゃ、もっとほかにもいっぱい事例を持っておりますので、すぐお伝えしますから、調査してしっかり対応いただきたいと思います。

○山谷委員長 相談者の心情に十分配意して対応ができるようにしてまいりたいと思います。

○山下よしき 次に、携帯電話の不正利用防止法の関係で聞きたいと思います。
 この闇金の事犯は、三種の神器と言われるものがあるそうです、この世界に。一つは個人情報の名簿リスト、それから2つ目に他人名義の携帯電話、そして3つ目に預貯金の口座、これが三種の神器、闇金のですね。こういう携帯電話の利用停止というのは、したがって、犯罪の打撃になっているんですが、闇金被害、電話詐欺が発覚した時点で、そこに使われた携帯電話をできるだけ早く止めることが被害予防に大事なんですけれども、携帯電話の利用制限は、一方で、電気通信事業法で正当な理由がなければ電気通信役務の提供を拒んではならない、憲法上の要請からそういう厳格さが求められております。同時に、偽電話詐欺、闇金事犯に使われている携帯電話で多くの被害が生じておりますから、犯罪に使われている場合一刻も早く利用制限ができるように検討すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○吉田眞人総務省総合通信基盤局電気通信事業部長 携帯電話不正利用防止法におきましては、警察署長の求めに応じまして携帯電話事業者が契約者確認を行った場合におきまして、相当の期間を経ても契約者が契約者確認に応じないときは利用停止を行うことができるとされておるところでございます。
 今御指摘のように、これまでも出資法違反や詐欺等の被害増加を防止するという観点から各携帯電話事業者におきましては、利用停止までの間に掛かる期間につきまして、例えば、従来はその利用確認を郵送で行っていたものについて例えばショートメッセージを利用するようにするなど、その期間の短縮ということについては取組を行ってきているところでございます。
 ただ一方で、今委員御指摘のように、通信の制限ということについては様々の考慮すべき要素もあることから、そういうことについても更なる、例えばその期間の短縮等については慎重な検討も引き続き行っていく必要があると考えているところでございます。

○山下よしき 時間が来ましたので、残り、預金口座の凍結の問題も質問したかったんです。そういう犯罪に使われた預金口座というのは、犯罪者が使うという面と、これ残念ながら被害者が、闇金の方から口座を教えろとか、キャッシュカード出せとか、通帳出せとか言われて出したものが犯罪に利用されるというケースもありまして、それで凍結されちゃったら日常生活ができなくなっちゃうという問題もありますので、この問題についてはまた時間があれば後刻質問したいと思います。
 終わります。

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日本共産党参議院議員。香川県善通寺市出身。県立善通寺第一高校、鳥取大学農学部農業工学科卒業。市民生協職員、民主青年同盟北河内地区委員長・大阪府副委員長。95年大阪府選挙区から参議院議員初当選。13年参議院議員選挙で比例区に立候補3期目当選。14年1月より党書記局長。2016年4月より党副委員長に就任。2019年7月参議院議員4期目に。参議院環境委員会に所属。日本共産党副委員長・筆頭(2020年1月から)、党参議院議員団長。