判決受け止めアスベスト被害者の早期救済を カジノは犯罪の温床、青少年育成に悪影響 
【議事録】2014年10月16日 参院内閣委員会質問

○山下よしき 日本共産党の山下芳生です。
 10月9日、最高裁は、大阪泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の判決で、戦後の高度成長期にアスベストを扱った元労働者の健康被害について、国の責任を初めて認めました。アスベストから労働者を守る対策が遅れたと指摘をしたわけであります。アスベストは既に全面禁止をされておりますけれども、病気を引き起こすまでの潜伏期間が数10年と長く、今も被害は広がっております。官房長官は、判決直後の記者会見で、国の責任が認められたことについては重く受け止めていると述べられました。


 そこで、伺いますが、最高裁の判決はこう言っております。労働大臣の上記各法律に基づく規制権限は、粉じん作業等に従事する労働者の労働環境を整備し、その生命、身体に対する危害を防止し、その健康を確保することをその主要な目的として、できる限り速やかに技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく、適時にかつ適切に行使されるべきものであると、国の行政権限、規制権限の行使の在り方について非常に重要な見地が示されたわけですが、この点についての官房長官の認識、いかがでしょうか。

○菅義偉内閣官房長官 国民の生命、健康に危害が生じるような状況の下では、行政権限の行使は適時適切に行われるべきだというふうに考えます。

○山下よしき 非常に重要な指摘であり、また官房長官もその認識に立っているということでありました。
 角度を変えて伺いたいと思います。泉南アスベスト訴訟というのは1陣と2陣で争われました。実は、この1陣の大阪高裁判決は、健康被害の増大などの弊害が懸念されるからといって厳格な規制をすれば、工業技術の発達、産業社会の発展を著しく阻害するのみならず、労働者の職場自体を奪うことになりかねないとして、これは被害者敗訴としたわけであります。しかしながら、今回の最高裁はこの立場を支持しませんでした。
 そこで、官房長官に伺いますが、産業の発展と国民の命や健康をてんびんに掛けてはならないというこの最高裁の判断についてどう受け止めますか。

○菅官房長官 いずれにしろ、今回の判決については、先ほど委員から発言がありましたけれども、原告の方について国の責任を認められたということは、ここは重く受け止めているところであります。
 いずれにしろ、所管行政庁であります厚生労働省において、この判決に従って適切に対応するだろうと、このように考えます。

○山下よしき 私が問うているのは、産業発展のためなら国民の命や健康が損なわれても仕方がないという立場を最高裁は退けたわけですね。
 これ、非常に重要だと思うんですが、この点について角度を変えて官房長官の認識を伺っているんですが、いかがでしょうか。

○菅官房長官 いずれにしろ、今申し上げましたように、こうした国の責任が認められたことについてはやはり重く受け止めて、所管の省庁でそれは適切に対応すべきということに尽きると思います。

○山下よしき 命や健康と産業発展をてんびんに掛けてはならないという点はそのとおりだという認識でいいですか。

○菅官房長官 今申し上げたとおり、やはりこの国の責任が認められたことについては重く受け止めなきゃならないというふうに思います。

○山下よしき 第1問目の答弁に包括されているというふうに理解したいんですが。
 裁判は、大阪府南部の泉南地域にあった工場の元従業員や遺族が起こしたものであります。泉南地域は、戦前から、輸入したアスベストを原料に糸や布などを生産する紡織産業が盛んで、最盛期には全国の生産の80%を占めておりました。このアスベストの製品は熱や摩擦に強いために自動車や船舶などの部品として広く使われ、戦後の経済発展を下支えしてきたわけであります。ところが、アスベストの白い粉じんが空中を漂い、全身が真っ白になるなど、工場の劣悪な労働環境が労働者のみならず家族や地域住民の健康をむしばむこととなりました。
 国は、昭和46年に、空気中の粉じんを取り除く排気装置の設置を義務付けました。しかし、今回の最高裁判決は、昭和33年にはアスベストを扱う工場の労働者に肺を患う人の割合が高く、相当深刻な状況であることが分かっていた、その時点で有効な対策である排気装置の設置を義務付けるべきだったと指摘をし、国の対策が13年間遅れたことを違法であると認めたわけであります。
 そこで、官房長官に伺いますが、アスベスト製品の生産現場での対策が遅れたことが、その後、アスベストを扱う様々な分野での被害を拡大してきたと言わざるを得ません。したがって、厚生労働省、環境省、国土交通省、経済産業省、文部科学省など、それぞれの省がアスベストに関する過去の対応について、今回の最高裁判決を踏まえて改めて検証する必要があると思います。
 官房長官として、関係する各府省にその旨指示するなど、イニシアチブを発揮すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○菅官房長官 今回の最高裁の判決というのは、アスベストに関して過去の一時期における国の規制権限不行使が違法とされたものであるというふうに受け止めています。
 アスベストに関する過去の対応の検証については、これ既に行っているところでありますので、今回の判決を踏まえて、厚生労働省を中心に関係省庁において改めて確認をすべきものというふうに承知をしています。

○山下よしき 大事な御答弁だったと思います。
 これは、川上での対策の遅れが様々な川下での被害を拡大したことになっているだろうと。そのことを今回は国の責任として、川上での対応の遅れを断罪したわけですから。そうすると、各川下分野での対策についても今回の最高裁判決を踏まえて検証すべきは当然であると、そういう重要な認識が示されたと思います。
 そこで、提訴から8年余りもたっているわけですね。既に被害者原告59名のうち14名の方が命を落とされました。1陣原告のOさんは、50歳から24時間酸素吸入が必要です、働ける年なのに仕事にも行けません、眠るときも真っすぐに休むことができません、せき込みが強いときには横にもなれないので何日も座ったままでしか眠れないときもあります、毎日真綿で首を絞められるように少しずつ弱っていくのを感じ不安でなりません、国がしっかりと指導していれば私はこんなに苦しんではいないと思います、生きているうちに解決してほしいと訴えておられます。
 官房長官、判決を重く受け止めるというのであれば、もうこれ以上裁判を長引かせるべきではありません。1陣、2陣一括して解決をして被害者を救済すべきだと思いますが、官房長官として、これ官僚任せにしてはならないと思います。政治決断として一括した解決へのイニシアチブを発揮すべきではありませんか。

○菅官房長官 最高裁判決では、第1陣訴訟について大阪高裁において差戻し審理をすることになっておりますが、いずれにしろ、まずは所管行政庁である厚生労働省において最高裁の判決に従って適切に対応すべき問題だというふうに思います。

○山下よしき 13年間国の対策が遅れたわけですよ。またこれ以上救済を遅らせるのかということが問われているんですね。それで政治の責任が果たせるのかということを私は問うているわけです。
 各紙の社説、主張などを見ましても、毎日新聞、「石綿被害判決」、「国の怠慢もう許されぬ」として、「政府は今回の最高裁判決を重く受け止め、裁判による決着を待たずに新たな補償の枠組みを検討すべきではないか。」。産経新聞、「視点」、早期解決には和解が必要、「国は差し戻し審の結論を待つことなく、和解など早期の解決を探るべきだ。」と。
 もうこれ、1陣の差戻し審を待たずとも、2陣で明確な決着が出たんですから、この判断は覆ることはありませんよ。いたずらに裁判に委ねてこれ以上被害者の救済を長引かせることなく、これちゃんと国として政治決着付けるべきだ、一気に解決すべきだという世論が今高まっていますけど、この切実な世論、被害者の願いに応えるのが政治の責任じゃありませんか、官房長官。

○菅官房長官 私、先ほど、冒頭の質問に申し上げましたけれども、原告の方について、国の責任が認められたことについては政府としてこれは重く受け止めております。そして、まずは行政官庁であります厚生労働省において適切に最高裁の判決に従って対応すべきであるというふうに考えています。

○山下よしき 最高裁の判決に従うのは当然なんですよ。しかし、いたずらに差戻し審に委ねることなく早期の解決が求められているわけです。それは政治判断でやらなければならないんですよ。検討もしないんですか。

○菅官房長官 国の責任については重く受け止めると私何回か申し上げています。その上で、まずは厚生労働省、これは所管省庁でありますから、そこで適切に対応すべきだということを申し上げているんです。

○山下よしき その上で政治判断必要じゃないかと。官房長官として、そこは本当に判断が要るんですよ。1省庁ではなくて、これは政治決断、これまでだって総理がこういう問題いろいろ決断されてきましたよ。そういう決断が求められているということを私は問うているんですよ。検討もしないんですか。

○菅官房長官 私、何回か申し上げていますけれども、そこについて国の責任というのは重く受け止めていると。まず、その上に立って、やはり行政官庁である厚生労働省で適切に対応していくということが、これは当然のことじゃないでしょうか。

○山下よしき 非常に残念ですけど、しかしこの声は非常に強まっておりますから、引き続き検討をして、そういう一括解決に踏み出すべきだということを強く求めておきたいと思います。
 次に進みたいと思います。カジノ、賭博場の解禁問題について質問します。
 6月に改訂された安倍内閣の成長戦略で、カジノ、賭博の解禁が書き込まれました。既に、自民、維新、生活の党による議員立法も提案されております。しかし、今でさえ賭博による害悪が社会問題になっているのに、新たな賭博を増やすなどとはとんでもないと私は考えます。
 全国各地でカジノ誘致反対あるいは賭博解禁駄目だという声が広がっておりますが、資料1枚目御覧になっていただければ、これ8月の厚労省研究班の報告によりますと、日本でギャンブル依存の疑いのある人は男性8.8%、女性1.8%、全体で4.8%、人数にして推計536万人に上っております。諸外国ではギャンブル依存症の有病率は1%前後であるのに対し、日本は異常に高いんですね。もう既に世界屈指のギャンブル依存症大国に日本はなっていると言わなければなりません。
 厚労副大臣に確認しますけれども、ギャンブル依存症は精神疾患であるということが認識されつつありますが、どういう病気なのか、簡潔に御説明ください。

○永岡桂子厚労副大臣 WHOによりますと、国際疾病分類によると、ギャンブル依存症というものは日常生活を損なうまでに多くの回数賭博を行うことと定義されております。
 ギャンブル依存症になりますと、仕事への悪影響が出たり、多額の借金に陥ったりということがあります。それにもかかわらず、賭博をしたいという強い欲求というものを抑えることが難しくなるとされております。

○山下よしき 今あったように、ギャンブル依存症というのはなかなか深刻なんですね。
 例えばWHO、世界保健機関でも病的賭博という病名で精神疾患に分類されている病気であります。賭博による刺激を繰り返し経験する中で、だんだん脳の機能に異常が生じて、賭博への衝動が制御できずに、本人の意思だけではやめることができずに治療が必要になる、病気だというんですね。
 にもかかわらず、医師など多くの専門家は、ギャンブル依存症の特徴として、賭博を続けるためにうそをついて借金を繰り返す点を指摘しております。そのために、経済的に破綻寸前の事態になるまで表面化しない、本人も周りも病気との認識に至りにくく、なかなか治療に向かわないという特徴もあります。
 さらに、この病気は本人だけではなくて周りを巻き込んで被害を及ぼします。仕事がおろそかになって職場でのトラブルが増えます。借金問題で友人、同僚、親族に迷惑を掛けます。家庭では借金やギャンブルを続けるためのうそが繰り返され、配偶者がうつ病になっていく比率も高い。家庭崩壊で子供が育児放棄、虐待を受けるケースもあり、子供たちの人生にも大きな影響を及ぼします。
 その上、治療も簡単ではありません。一度ギャンブル依存症になってしまうと、改善はしても完治は困難、再発しやすいことが指摘されております。
 官房長官、今私が幾つか述べましたギャンブル依存症の深刻さについて、これ、ちゃんと認識されているんでしょうか。

○菅官房長官 政府としては、現在国会でこれから審議をいただきますこのIR推進法案の状況やIRに関する国民的な議論を踏まえる中で、ギャンブル依存症への対策を含めて、そこはまず関係省庁で検討を進めていきたいというふうに思っています。

○山下よしき 対策というけど、深刻さについては語られませんでした。
 もう一つ、資料2枚目に、ギャンブルと関係した犯罪事件の一覧を配付しております。これ、国会図書館に依頼して、過去2年間に新聞報道されたものをピックアップしてもらったんです。新聞報道だけでもこれだけあるわけですね。
 今月の初めには、公益法人の幹部が1億円以上横領して競馬に使ったと自供しております。ベネッセの顧客情報が漏えいした事件では、容疑者がパチンコによる借金苦を供述しております。それから、ここにはありませんが、記憶に残るところでは、4年前、大王製紙の元会長が子会社の金をつぎ込んでマカオやシンガポールのカジノで108億円すったということが発覚して、会社法違反で逮捕されました。このほか、詐欺、強盗、殺人、報道されない事件に至っては家庭内の窃盗や表沙汰にされなかった横領事件などなど、もう山ほどあると言わなければなりません。
 官房長官、明らかにギャンブルが犯罪を引き起こす温床になっている。この点、どう認識されていますか。

○菅官房長官 そのような意見もあるということは我々も承知をしておりますけれども、犯罪がいかなる要因によって発生をしたかについては、これは一概に申し上げるのは困難な面というのはあるだろうというふうに思います。
 いずれにしても、国民の生活を犯罪から守るための取組というのは、これは当然やるべきであり、大事だと思います。

○山下よしき 原因は一概に言えないということですが、それでは確認しますが、法務政務官、そもそもなぜ賭博が刑法で禁じられているのか、説明してください。

○大塚拓法務大臣政務官 お答え申し上げます。
 刑法185条に賭博についての定めがあるところでございますが、賭博行為は、勤労その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争う行為を指すと解しております。そして、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと理解をしております。

○山下よしき ちゃんと言っているじゃありませんか。ギャンブル、賭博が副次的な犯罪を誘発すると、だから刑法で禁止しているんですよ。これはっきり認めるべきですよ。
 今でも公営ギャンブルやパチンコなどによる害悪がこれだけ生じている。諸外国と比べてもギャンブル依存症は多い。官房長官、何でこういう状況なのにカジノ解禁で新たな賭博を増やすんですか。

○菅官房長官 私たち政権は、6月24日に日本再興戦略というものの閣議決定を行いました。それは、総合リゾートについては、観光振興、地域振興、産業振興等に資することが期待される。また一方で、その前提となる犯罪防止、治安維持、青少年の健全育成、また依存症防止等の観点から問題を生じさせないような制度上の措置の検討も必要なことから、この推進法の状況だとかあるいは国民的な議論を踏まえ、関係省庁において今検討を進めているわけであります。
 委員の発言はこのギャンブル依存症のことだけでありますけれども、そうしたことについての対策も当然行うわけでありますし、また我が国の観光振興だとかあるいは地域振興、産業振興、こうしたものに、ギャンブルというのではなくIR全体の仕組みの中で、私たちは、議員立法も今提出をして考えていることについて、その状況を見ながら政府としては検討を進めているということであります。

○山下よしき IR全体と言われましたけど、今日の朝日新聞の特集でも言っていますよ、シンガポールのIRの特徴について。総面積のうちカジノが占めるのは3%にすぎないが、年間売上げの8割はこのカジノが稼いでいるんですよ。全体といったって、全体のほとんどがカジノなんですよ、IRの中心は。
 それから、観光と言われましたけど、賭博目的の目が血走った人たちが町の中を闊歩するようになったら、これまでの観光客が離れるんじゃないかという指摘も観光地からは今広がっていますよ。
 それから、犯罪防止、依存症対策と言いますけど、これ防止することができないから刑法で禁止されているんですよ。さっき言ったように、防止できないんですよ。一旦なったら抜け出すことができないんですよ。
 そもそも賭博というのは人から金を巻き上げることによって成り立っているんですよ。賭博がはやればはやるほど不幸になる人が広がるんですよ。何でこれが成長戦略なんですか。本当にこれおかしい。まだ時間ありますから、どうですか、そこは。

○菅官房長官 まず、委員のその主張というのは、これは一方的な私は主張だというふうに思います。
 例えばこのシンガポールのIR施設、多くの方がここは視察にも行ってきています。私は視察に行った方からも話も伺っています。観光客はかなりの部分で増えているということも事実でありますし、町全体として活性化してきているということも私は報告で受けております。そして、今心配されているこの依存症についても、その対応策というのはしっかり取っておられて、そういう問題になっていないということも報告を受けています。

○山下よしき それは認識が少しずれていると思いますよ。
 シンガポールでは、ギャンブルの電話相談が、このIRが開設される前の4倍に増加していると、そういうことも報告されておりますよ。立入禁止・制限を受ける対象者も21万5千人超に上っている、依存症が増えているからですよ。だから、そういうことをしっかり見ないで、何かこう一面的だ、一面的だと言う方こそ一面的ですよ。私はそう言わなければならない。
 それから、カジノというのは、他のギャンブルとは桁違いにギャンブル性が高い危険なものですよ。例えば、一回の勝負が早いということがあります。1時間に賭けられる回数、プレーできる回数が、これ多くて制限がないんですね。
 例えば、競馬などは開催日が週末などに限られております。1日12レース、賭ける回数がもうこれで限られてくるわけですね。ところが、カジノというのは1日24時間、もう夜昼なしに営業されておりますから、客にできるだけ多くの回数を賭けてもらえるような特別の空間を演出して、のめり込ませるためのサービス、テクニックを駆使しております。だから、有り金がなくなるまでとか負けを取り戻すまでプレーし続ける人が出てくるんですよ。だから、しかも賭け金がどんどんエスカレートしても、カジノ側から止めることは絶対にありません。
 ですから、こういうことがだんだん広がるにつれて、知られるにつれて、例えば朝日の7日付けの世論調査では、カジノ解禁法案について、賛成は30%、反対59%、大きく上回りました。内閣支持層や自民党支持層でも反対の方が多かったという結果が出ております。
 賭博の解禁が成長戦略などというのは、もう私は政治の堕落だと言わなければなりません。アスベスト被害の救済には消極的な政府が、ギャンブル依存症の拡大には積極的にのめり込むと、もっと人間を大事にする政治への転換が必要だということを述べて、質問を終わります。

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日本共産党参議院議員。香川県善通寺市出身。県立善通寺第一高校、鳥取大学農学部農業工学科卒業。市民生協職員、民主青年同盟北河内地区委員長・大阪府副委員長。95年大阪府選挙区から参議院議員初当選。13年参議院議員選挙で比例区に立候補3期目当選。14年1月より党書記局長。2016年4月より党副委員長に就任。2019年7月参議院議員4期目に。参議院環境委員会に所属。日本共産党副委員長・筆頭(2020年1月から)、党参議院議員団長。