山下よしき 日本共産党の山下芳生です。
大口衆議院委員長を始め提案者の皆様には敬意を表します。
近年、日本列島では災害が続いております。被災した住民の方々が各種支援を受けるためには罹災証明書の交付が必要です。しかし、被災直後に市役所等に出向いて罹災証明書の交付を受けるのは、高齢者や障害者の皆様にとって非常に困難となっております。
そこで、現在、各被災地の行政書士会が、被災者の自宅まで伺い、交付の支援を無料で行うボランティアを行っておられますが、総務省、今年の台風15号、19号等での行政書士会の罹災証明ボランティア活動、把握している府県を紹介してください。
高原剛 総務省自治行政局長 ご答弁申し上げます。
被災地において生活再建に向けた各種行政手続が発生することが想定される中、被災者の一刻も早い生活再建を実現するためには各種手続を行う窓口の充実は必要不可欠であり、そうした手続の運営に当たりまして、業務に精通した行政書士の協力が重要でございます。
総務省では、近年の地震や豪雨、台風による災害の発生に当たっても、日本行政書士会連合会に対して行政書士の支援を要請するとともに、被災した各都道府県へ行政書士の活用について周知を行ってまいりました。
これを受けて、今年の台風第15号については千葉県行政書士会が、台風第19号については長野県行政書士会や静岡県行政書士会等の9県の行政書士会が被災自治体や被災者のために無償での支援を行ったと連合会から伺っているところでございます。
以上でございます。
山下よしき 資料には、2016年熊本地震のときの熊本県行政書士会のボランティアのチラシ、それから2018年大阪北部地震時の大阪府行政書士会のチラシ、そして今年の台風19号被害に対する静岡県行政書士会のチラシを添付しております。いずれの活動も、今回の行政書士法改正案にある国民の権利利益の実現に資するすばらしい活動だと思います。
ところで、この被災した中小企業を支援する制度としてグループ補助金制度というものがございます。被災中小企業がグループをつくって被災した店舗などの施設設備の復旧を行う際に、その復旧費用の4分の3を補助する制度であります。非常にこれは有用な制度なんですが、このグループ補助金の申請書類を報酬を得て作成することは行政書士の独占業務となっております。
しかしながら、熊本地震においては、コンサルタントなどと称した非行政書士がグループ補助金の申請書類の作成を報酬を得て行った事例があったと聞きました。総務省、把握していますか。
高原 局長 ご答弁申し上げます。
委員ご指摘のように、熊本地震に関しまして、熊本県において、行政書士でない者による許可申請に対し、平成29年11月に行政書士法違反による罰金刑が処せられたということにつきましては、日本行政書士会連合会から情報提供を受けて承知をいたしております。
山下よしき そういうことがあったんですね。
ホームページ見ますと、非行政書士、そういう行政書士の資格を持たない方の集まりであるにもかかわらず、補助金、助成金の申請を代行いたしますという、こういう告知がされたりしております。
高市総務大臣、こういうことをちゃんと調査してただす必要があると思いますが、いかがでしょうか。
高市早苗 総務大臣 行政書士法第19条第1項におきまして、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合などを除いて、業として官公署に提出する書類等の作成を行うことはできないとされておりますので、ご指摘のような事案があってはならないと考えます。同法の第21条におきまして、これに違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
各地域の行政書士会及び地方公共団体におきましても、ご指摘のような事案を発生させないということのために、現在様々な周知活動が行われていると承知をいたしております。ただ、まだそれでも足りないという状況でしたら、総務省としても、日本行政書士連合会からよくお話を伺って対応してまいりたく存じます。
山下よしき まだホームページにも残っているようですので、しっかり対応お願いしたいと思います。
総務省、こういう問題について何か対策を打つ必要があると思うんですが、例えば熊本県では、非行政書士による書類作成は違法であるという旨のプレートを作って申請窓口に置いているということがあるようですけれども、全国の自治体等でこういう対策広げることは可能なんじゃないでしょうか。
高原 局長 ご答弁申し上げます。
総務省では、これまで各都道府県に対し、官公署の窓口における行政書士制度の理解と協力を求めるため、毎年、行政書士制度広報月間に合わせまして、行政書士制度の周知を図ってまいりました。
また、委員ご指摘のように、行政書士会と地方公共団体が連携して、行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することが行政書士法違反であるとの周知を進めている事例があることも承知をいたしております。
総務省といたしましては、こうした取組の状況を踏まえた上で、日本行政書士会連合会と連携を図りながら対応を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
山下よしき 様々な全国の実践を参考にしていただきたいと思います。
最後に、中小企業庁に、このグループ補助金制度の申請について、対策について伺いたいと思うんですが、例えばグループ補助金の申請書には、書類を作成した行政書士の名前、住所を書く欄、あるいは行政書士の職印を押す欄がありません。これ作ることで、こういう非行政書士による代行という違法な行為を抑制することができるんじゃないか。
それから二つ目に、非行政書士に申請書類の依頼をしていないとの確約書の添付を義務付けるということも効果的ではないかということなどを思うんですが、こうした効果的な対策考える必要があるんじゃないでしょうか。
渡邉政嘉 中小企業庁経営支援部長 お答え申し上げます。
補助金の申請は、行政書士法に基づく場合を除き、申請者自身が申請書に申請事項を記載するものであると認識しております。
他方で、中小企業・小規模事業者による補助金の申請等を支援する者も存在しているため、申請の支援を行った者を明確にするという観点から、例えば、いわゆるものづくり補助金におきましては、申請書の記載事項として作成支援者の氏名及び連絡先の電話番号の記載欄を設けるなど、不正防止のための所要の措置を講じているところでございます。
また、今後のグループ補助金の執行に際しましては、まずは補助金の説明会や公募要領等におきまして事業者や中小企業支援機関への注意喚起をしっかり行うよう周知徹底をしていくとともに、申請の実態を踏まえ、必要に応じ申請書類等を見直すこと等を含め、行政書士法に抵触する事態の防止について遺漏なきよう努めてまいりたいと考えております。
山下よしき 終わります。