NHK「インターネット常時同時配信」の問題点について

山下よしき 日本共産党の山下芳生です。

 今回の放送法改定によって、NHKが放送する番組を原則としてそのまま全てインターネットを通じて配信する常時同時配信を行うことが可能となります。

 まず、石田総務大臣に2点うかがいます。一つは、これまで常時同時配信を禁止してきたのはどういう理由からか、二つ目、今回解禁するのはこれまで禁止する理由としてきた問題が解決されたからという認識か、いかがでしょうか。

石田真敏 総務大臣 NHKのインターネット活用業務につきましては、平成26年の放送法改正においても、国民・視聴者のニーズやNHKの要望などを踏まえ、一部の放送番組についてインターネット同時配信することを可能としてきたものでございます。その後、スマートフォンの普及や動画配信サービスによる視聴が一般化するなどの視聴環境が大きく変化し、常時同時配信に対するニーズも明らかになり、NHKからも制度整備の具体的な要望があったわけでございまして、これを踏まえて、有識者会議における議論を得て、国民・視聴者の利便性向上の観点から、NHKが常時同時配信を行うことを可能とする本法案を提出させていただいたものでございます。

山下よしき そこで、一つ確認しておきたいんですけど、今大臣も言われたように、平成26年度放送法改定に当たっては、総務省の有識者会議において、インターネット活用業務について、NHKが放送を行うことを目的として設立された特殊法人であることを踏まえれば、無限定に実施できるとするのは適切ではないとされたことを踏まえ、NHKは常時同時配信を実施することはできないとされました。

 このNHKが放送を行うことを目的として設立された特殊法人であることを踏まえ禁止されたという点は、今回どうクリアされるんでしょうか。総務省にうかがいます。

山田真貴子 総務省情報流通行政局長 委員ご指摘のとおり、平成26年の放送法改正におきましては、NHKに対して常時同時配信は認めなかったところでございます。その当時の状況といたしましては、スマートフォンの普及状況などもまだ大きくなく、また動画配信サービスなども一般的ではございませんでしたし、NHKからも制度整備の具体的な要望はございませんでした。今回、こういった状況の変化がございましたので、常時同時配信を解禁するという法案を提出させていただいております。

 その一方で、今回解禁する常時同時配信は、あくまで受信契約者への補完的なサービスとして任意業務として行うということでございまして、そういった形で今回解禁をするという判断をしたところでございます。

山下よしき 放送を行うということを目的とした特殊法人だから禁止するべきだと、無限定であってはならないという有識者会議の意見が出たわけですよね。NHKは放送することを目的にしているわけですけど、そこはクリア、どうしたんですか。さっきの環境の話はもう何遍も聞いているんですけど。

山田 局長 NHKは、放送法上、放送を行うことを主たる目的として設立された法人でございますけれども、今回の常時同時配信でございますけれども、あくまで受信契約者への補完的なサービスとして実施可能とするというものを要望してこられましたので、総務省としても、有識者会議の議論などを踏まえまして、実施することは適当であるということを判断したところでございます。

山下よしき 上田会長にお聞きします。

 上田会長は、平成29年1月の就任直後に、NHKは、メディアや社会環境等が変化する中で、引き続き情報の社会的基盤の役割を果たすべくインターネットの常時同時配信の検討を進めていると発言されました。この上田会長の言う、メディアや社会環境等が変化する中で、引き続き情報の社会的基盤の役割を果たすというのはどういう意味でしょうか。

上田良一 NHK会長 お答えいたします。

 NHKは、放送と通信の融合時代にあってもテレビやラジオの放送を太い幹としつつ、インターネットも積極的に活用して、より多くの人々に多様な伝送路で公共性の高い情報や番組を届けることで、信頼される情報の社会的基盤の役割を果たすことは重要だと認識いたしております。その目的は、正確で公平公正な情報や豊かで良い放送番組を幅広く提供することで、健全な民主主義の発達と文化水準の向上に寄与するためであります。

 インターネットサービスが一層高度化、多様化し、視聴環境が大きく変化する中、NHKは、常時同時配信と見逃し配信のサービスを通じて、放送番組を様々な機器、場所、時間等においていつでもどこでも視聴したいという視聴者の期待に応えていきたいと考えている次第であります。

山下よしき 私も、NHKがメディアや社会環境等が変化する中で引き続き情報の社会基盤の役割を果たすという意義については、NHKの番組内容が公共放送の目的にふさわしいものであるということを前提にするならば、意義があると考えます。

 テレビを持たない世帯が増加する一方でインターネットの利用が拡大する中で、NHKが情報の社会的基盤としての役割を果たしていく。いろいろな情報がフェイクニュースも含めて氾濫している、そしてまた、自分の欲しい情報だけが集中的に提供されるというインターネットの中において、やはり情報の社会的基盤として、先ほどの公正、正確な情報がNHKから発信されるということは意義があると思います。

 民間放送、特に地方民放会社、民放局など地域メディアへの影響、あるいは受信料や費用負担のあり方などを10分議論して、国民の理解が得られるなら、私は本当に意義のあることだと思うんですけれども。

 上田会長、今言われた情報の社会的基盤の役割を果たすためのインターネットの常時同時配信を行うという決意、今も変わりありませんか。

上田 会長 お答えいたします。

 今も変わっておりません。

山下よしき そうすると、今も変わらないということで、今回は、まずは補完的位置づけということでスタートすることになろうかと思います。

 ですから、先ほどの社会的基盤、情報の社会的基盤の役割を果たすということでいいますと、放送の補完という位置づけでは果たし得るのかという問題が生じてくると思うんですが、今回はそういう位置づけ、放送の補完としての常時同時配信ですので、これまでNHKが、会長がさっき言われたような社会的基盤として主張されてきた、放送でリーチできない層に届けるという常時同時配信の役割がこれ10分果たし得ないんじゃないかと、そういう目的というか決意が後退しているんじゃないかと思いますが、これどう考えたらいいんでしょうか。

上田 会長 お答えいたします。

 私の諮問機関でありますNHK受信料制度等検討委員会の答申も踏まえまして、常時同時配信を放送の補完と位置づけ、受信契約世帯の方には追加負担なく利用してもらえるサービスとして実施したいと考えております。

 視聴者のコンテンツ視聴や情報の受取方が多様化する中、テレビを持たない方に対して公共性の高い情報やコンテンツを届けていくことは、信頼される情報の社会的基盤という役割を果たしていく上で重要な課題だと認識いたしております。

 放送と通信の融合時代にふさわしい制度のあり方につきましては研究が必要な課題だと考えておりまして、受信料制度、いずれにいたしましても、受信料制度は視聴者・国民の理解を得ることが大前提であると考えております。

山下よしき 済みません、分かりました。

 次、ちょっともう一遍確認したいと思うんですけど、要するに、今会長は、テレビを持たない人に信頼性の高い情報を提供することは重要だと。これは私もそう思うんですよ。ただ、今回そうなっていないんじゃないかと思うんですよね。そこをちょっと確認したいと思うんですが。

 今回、法改定が実現した場合、NHKとしては常時同時配信の負担についてはどのようにしようと考えていますか。

上田 会長 お答えいたします。

 今回は、受信契約を締結されている視聴者の方々に対して補完的サービスとして無料でお届けするということで、テレビをお持ちでない方を含めまして、放送と通信の融合時代にふさわしい制度のあり方につきましては更なる研究が必要な課題だと、こういうふうに考えております。

山下よしき 次に、受信契約世帯は追加負担なしで利用できるけれども、受信契約をしていない、あるいはテレビを持っていない方はどうなるんですか。

荒木裕志 NHK専務理事 常時同時送信は受信契約世帯を対象とするサービスということで、受信契約をされていらっしゃる世帯については追加負担なくご覧いただくということで、受信契約が確認できない方については画面にお知らせの画面を出しておくという、そういうことで、それから、災害時につきましては、それを外して情報をお届けするというふうに考えております。

山下よしき 受信契約している人としていない人、違うんだということなんですね。

 まず、受信契約世帯の保有するインターネット端末は何台でも無料で利用できるのか、端末機器を保有する人は利用するためにどういう手続が必要となるんでしょうか。

荒木 専務理事 1世帯の契約世帯で何台その端末でご覧いただけるかというのは、これから検討作業を進めたいというふうに考えております。

 今後につきましては、さらに、法改正がありましたら、インターネット実施基準を策定しまして、総務大臣の認可を受けて実施するということで、その中に盛り込んでいくということになると思います。

山下よしき 1台は無料になるという、普通、そういう理解でいいと思うんですが、2台目、3台目、あるいは4台目、5台目は別途利用料を取ることもあり得るということですか。

荒木 専務理事 そういうことではございません。

 受信料の契約世帯については追加負担なく見ていただくということでありまして、何台分見ていただくかについてはこれから検討するという……(発言する者あり)

山下よしき じゃ、3台までですよ、4台以降は駄目ですよということはあり得るということですか。

荒木 専務理事 その辺につきましても、今後、1世帯で、契約している世帯でどのくらいの端末でご覧いただけるかというのは、これから検討するということになります。

山下よしき 極めて曖昧ですよね。

 それから、恐らく端末持っている人が見ようと思うと何らかの手続が必要になると思うんですね。そのときにその端末の、これはテレビの受像機よりも非常に台数は増えますからね、そういう方々の個人情報を一気にNHKが取得すると、その辺の対応、どう考えているんですか。

荒木 専務理事 個人情報が漏えいしないようにするセキュリティーについては、この仕組みの根幹だというふうに考えておりまして、その辺については万全の対策を取っていくというふうに考えております。

山下よしき どのように万全の体制を取ることになるんですか。

荒木 専務理事 システム上そうした漏えいが起こらないように万全の対策を取っていくということであります。

山下よしき もう取っているんですか、これから取るんですか。

荒木 専務理事 これから常時同時送信が始まる前に実施基準の認定を受けますので、それまでの間にきちんと、どのような基盤をつくっていくかということについて検討して、固めてまいりたいというふうに考えております。

山下よしき ちょっと大丈夫かなという印象なんです。

 それからもう一つ、未契約者、どういう表示が出ますか。それから、テレビは持っていない、スマホは持っている、その方が、NHKをスマホで見ることができますよというふうになるんだったら私は契約してもいいですよという方は契約可能ですか。

荒木 専務理事 お知らせのメッセージについてはまだはっきり決まっておりませんけれども、このサービスは受信料の契約世帯の方、契約していただいている方のサービスですといったようなことを表示するということになるだろうというふうに思います。

山下よしき では、スマホしか持っていない、テレビ持っていない方は契約できないんですか。

上田 会長 お答えいたします。

 テレビ放送のインターネットでの常時同時配信と見逃し配信のサービスは、今の受信料制度の下で放送を補完するものとして、受信契約世帯に対して追加負担なく提供することを考えております。

 現在、詳細を検討しているところでありますけれども、利用を希望する方が受信契約をしていただいているかNHK側で照合を行い、契約が確認できれば常時同時配信と見逃し配信のサービスを視聴いただくこととしたいと考えております。一方で、受信契約が確認できなかった場合には、同時配信の画面上に、例えば、このサービスが受信契約者向けのサービスであることなどのメッセージを表示させた状態にとどめる方向で検討しております。ただし、災害時など広く情報を提供する必要がある場合には利用できるようにいたしたいと考えております。

 また、テレビを持たない世帯に公共性の高い情報やコンテンツを届けていくことは、NHKが信頼される情報の社会的基盤という役割を果たしていく上で重要な課題だと認識いたしております。こうした観点からも、放送と通信の融合時代にふさわしい受信料制度のあり方につきましては研究が必要な課題であるというふうに考えております。

山下よしき もう私の方で整理したいと思いますけど、要するに、テレビで受信する契約をしていない人は携帯では今回契約できないということなんです、持っていない方はね、テレビ受像機を持っていない方は。それだと、さっき会長がおっしゃった、多様な情報の発信、受信のあり方が発展してきている中で引き続き情報の社会的基盤としての役割を果たすといっても、テレビ持っていない方が、スマホしか持っていない方がNHKを常時同時配信されても見れないということだったら、全然、最初の所期の目的から離れちゃうじゃないですか。ただ単に、2020年、聖火を常時同時配信したいというそれだけで、これ非常に大事な、私は所期の意義付けが薄れちゃっているんじゃないかなということを危惧するわけですよ。

 それで、それはこの間の議論の中で、高市さんからもう補完にしなさいよということを言われたということもあって、NHKが自らしたというよりも、そういう流れの中で今こうなっているんだということは私も理解しているんですが、そこで、先ほど、しかし会長は補完で終わらないんですと、将来的には情報の社会的基盤という、それは変わらないんだとおっしゃるから今聞くんですけどね。

 NHKは受信料制度等検討委員会に常時同時配信の負担のあり方について諮問して、2017年7月にまとめられた答申では、これは、受信契約をしている世帯は追加の受信料負担を求めないという、これは一緒なんですけれども、一方で、テレビ受信機を持たずスマホ等からのみ常時同時配信を利用する場合の費用負担については大きく二つが想定されるとして、一つは、NHKの事業の維持運営のための特殊な負担金である受信料として負担を求める考え方、これは受信料型、二つ目に、利用サービスの対価として料金を設定し費用負担を求める考え方、有料対価型という二つがありますと。その上で、将来的に条件が整えば受信料として費用負担を求めていくことに一定の合理性があるということの答申がされました。

 そこで、NHKにおうかがいしますけど、この受信料の検討委員会の答申はもう無意味になったんでしょうか、今回の法改正の内容からして。将来、それともこういうのは生きているんでしょうか、条件が整えば受信料として負担するというのは、その条件とは一体どういう条件なんでしょうか。この点いかがでしょうか。

上田 会長 お答えいたします。

 受信料等検討委員会は現在も存続しておりまして、私の諮問に基づいて回答していただくような、こういう仕組みになっております。

 先ほどから繰り返しておりますけれども、放送と通信の融合時代にふさわしい制度のあり方については、この受信料制度等検討委員会の答申等も踏まえまして、研究が必要な課題だと考えております。

 いずれにいたしましても、受信料制度そのものは視聴者・国民の理解を得ることが大前提でありますので、この辺り、しっかりと対応していきたいというふうに考えております。

山下よしき 結局、生きていると、まだ検討するということですから、将来受信料を徴収することも検討しているということなんですよ。でも、それは棚上げして今回は常時同時配信だけまず開始するということでは、私は国民の理解は進まないんじゃないかと思います。常時同時配信に踏み切るのなら、NHKの受信料の制度のあり方について、やはり国民的な議論をしっかり踏まえなければ先に進めないと私は思いますね、見切り発車でいいのかと。

 それから、総務省にうかがいますが、衆議院の参考人質疑で、立教大学の砂川教授がこう言っています。学生は、いつでも自分の欲しい情報を手に入れることができるという理由でスマートフォンやインターネットを使っている。今回の常時同時配信ではそうならないと、魅力を感じず、これに対する反応はないというんですね。むしろ、既にNHKが実施している「NHK NEWS WEB」に対する関心が高いというご意見でした。

 総務省にうかがいますが、こういう状況があるにもかかわらず、国民・視聴者の理解が得られたという根拠は一体何なのでしょうか。

山田 局長 今回の常時同時配信の解禁を含みます放送法の改正につきましては、放送の諸課題をめぐる検討会におきまして、関係者のご意見を聞きながら10分に議論を尽くしてきたところでございます。その中で、一つの要素は、今委員ご指摘のとおり、ニーズがあるかどうかという点でございまして、そこは論点でございました。

 NHKの方で試験的提供というものをやっていただきまして一定の手応えが得られたところでございますので、そういったことを踏まえまして、今回の法改正を国会の方に提出させていただいたところでございます。

山下よしき これも衆議院で議論されていますけど、一定の手応えと言うけれども、テレビで契約している方の方が結構使っていまして、テレビで契約されていない方はそんなに使っていないと。これ意味があるのかと。テレビ使っている方がテレビから離れたときに、さっき二之湯委員がおっしゃっていました、見たいときに見れると、それはいいでしょう。しかし、常にNHKの放送に接していない方にどうリーチするのかという点では、残念ながらニーズという点でも明らかではないんじゃないかというふうに言わざるを得ません。

 次に、地方向けの放送番組についてうかがいますが、非常にいい位置づけを放送法81条ではされています、地方向けの放送番組を有するようにと。これはどういう意義でしょうか、総務省。

山田 局長 委員ご指摘の規定は、放送法第81条第1項第2号のことをご指摘かと思います。

 この規定は、全国向けの放送番組だけではなくて、地方向けの放送番組を放送することにより、全国あまねく津々浦々の住民の要望を満たし、NHKが公共放送としての社会的使命を果たし得ることから設けられたものと考えられております。

山下よしき 非常に重要なんですね。

 単に放送電波が全国あまねく届くだけではなくて、そのそれぞれの地域向けの放送番組を放送してこそそれぞれの地域の要望に応えることになるんだということで非常に重要なんだと思いますが、それが今度、常時同時配信でどうなるかといいますと、当面は東京の放送をそのまま全国に流すということなんですが、それで一体今言われた非常にいい目的が果たし得るのかと。

 当面ということですが、いつまでそういう東京の放送を流すんですか。一体いつ地方ごとの番組内容が常時同時配信で見ることができるようになるんですか。

荒木 専務理事 放送が対象地域ごとに行われることから、地域放送番組を配信する際には地域制限を求める声も強くあります。こうした点を考慮に入れて対応していくということが必要だと考えております。

 また、常時同時配信を実施する際の地域放送番組の配信につきましては、設備整備などに係るコスト、それから運営体制の面から、段階的に拡充していきたいというふうに考えております。

山下よしき いつというめどはないんですか。

荒木 専務理事 今後検討して、段階的な拡充していきたいと、こういうふうに考えております。

山下よしき これも、やっぱり曖昧なんですよ。はっきりしていないんですね。

 もう時間参りました。

 あと、権利処理の問題も、それから地方放送の問題も、これは民放にも非常に多大な影響を与えます。NHKがそういうことで地方放送をなおざりにしたまま全国に常時同時配信して、それが同じように民放でやられるようになると、民間の放送局はやはり地方の番組を発信するからこそ地方のスポンサーが付くわけで、それがもう地方の民放の経営を直撃するということにもなりますし、著作権の問題も、NHKで出演するのと民放で出演するのと、同じタレントさんが出演しても、かたやNHKは1万円、民放は10万円ぐらい、そういうのざらにあるというんですね。そうすると、同じような著作権を今度常時同時配信のために10%オンするとかになったら、民放は大変大きな負担があると。

 そういうところもちゃんと検討しながらこれやらないと、あまりにも曖昧なまま、とにかくオリンピックに向けてやりたいというのではいかがかということを指摘して、終わります。

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日本共産党参議院議員。香川県善通寺市出身。県立善通寺第一高校、鳥取大学農学部農業工学科卒業。市民生協職員、民主青年同盟北河内地区委員長・大阪府副委員長。95年大阪府選挙区から参議院議員初当選。13年参議院議員選挙で比例区に立候補3期目当選。14年1月より党書記局長。2016年4月より党副委員長に就任。2019年7月参議院議員4期目に。参議院環境委員会に所属。日本共産党副委員長・筆頭(2020年1月から)、党参議院議員団長。