6月1日の参院総務委員会で、地方自治体の「窓口業務」を地方独立行政法人(独法)に外部委託可能にする改定地方自治法(2日成立)の問題点を取り上げました。
改定案は、国民の権利義務に関わって、公権力に関わる業務も含めた窓口業務も、「定型的」な業務とされれば、独法人に担わせることができるというものです。
私は、関東のある自治体で、母子保健の業務を担っている職員の話を紹介。「妊娠届けの手続きに来た人に、その場で保健師が直接声をかけ面接をして、状況をつかみ、さまざまな施策の情報を伝えるなど不安を解消できるようにしている。個々に必要な支援プランを作って、希望者には訪問も行う」など紹介しながら質問を行いました。
高市総務大臣に、このようなとりくみについてどう評価するのかと問うと、「感動的な取り組み」と。民間委託しているところでこのような例があるのかを問うと「ない」というのが担当局長の答弁でした。
母子一人一人への支援は、窓口での妊娠届けの受理が始まりで、その部分を切り離して独法に委託すれば「包括的な支援への道が遮断される」と指摘しました。
また、独法が短期契約の派遣職員を雇用できることについて、派遣法違反の偽装請負の危険や、劣悪な処遇のなかで「個人情報保護の漏えいを生じさせる懸念がある」と指摘しました。