3日の参院内閣委員会で、内閣府のスリム化法案に関連して、犯罪被害者が十分な経済的支援を受けられずに生活に困窮する実態を紹介し、政府に支援策の充実を求めました。
犯罪被害者等基本法(2004年)では被害者が平穏な生活を取り戻すまで支援を講じるよう求めています。そこで「被害者への損害賠償金の支払い状況はどうなっているのか」とただしました。
内閣府の安田貴彦審議官は「把握してないない」と答弁。私は、暴行を受け右半身まひとなり、裁判所が8500万円の損害賠償の判決を下したものの、結局1000万円しか支払われずに苦しんでいる男性の例を紹介。賠償金が支払われるまで国などが立て替える制度の創設を被害者が要望していることにふれ、早急に実態を把握し、対策をうつように求めました。
被害者支援策として「犯罪被害者給付金」制度があるものの不十分な給付額でしかなく、北海道弁護士会は、新たな補償制度を求めています。これに関して、有村治子担当相は「さまざまな要望があることを承知している。経済的支援の充実を検討したい」と述べました。
犯罪被害者への施策が内閣府の所管から警察庁に移管されようとしている問題で、内閣府では各国の支援策を調査して貴重な報告もされてきたことにふれ、「こうしたことは警察庁でもできるのか」と質問。安田審議官は「警察庁でも同様の機能は果たされる」と答えました。
内閣府のスリム化で、犯罪被害者の補償制度までスリム化してはなりません