犯罪被害者支援充実を 生活困窮を指摘 
【議事録】2015年9月3日 参議院内閣委員会質問

山下よしき 日本共産党の山下です。
 法案では内閣府から省庁に九つの事務を移管することにしておりますが、まず、有村大臣、どういう考え方でこれらの事務を移管することにしたんでしょうか。

有村治子大臣 今回の見直しは、内閣官房、内閣府が重要政策に関する司令塔の機能を堅持するという省庁再編時に期待された本来の役割を十分発揮できるようにするためと、一言で申し上げればなろうかと思います。
 内閣官房、内閣府にこの14年間で集中してきている事務について、再編時の役割あるいは趣旨に照らして、内閣官房、内閣府、各省のどこが担うのが一番最適であり、主権者たる国民の要請に応えることができるかという観点で点検を行った結果でございます。

山下よしき レクチャーでは、いろいろ、今度スリム化ということで、各省庁に機能が移管されるものについては大体大筋道が付いて、それぞれの省庁で他省庁との連携もイニシアチブを発揮してもらえばできることではないかというものを移管したというふうに説明がありました。大臣うなずいておられますから、そういうことだと思うんですが。
 そこで、ちょっと具体的な問題として、今回内閣府から国家公安委員会、警察庁に移管されることになる犯罪被害者等施策について伺いたいと思います。
 2004年、全会一致で犯罪被害者等基本法が成立をいたしました。その背景には、犯罪被害者と家族の多くが、同情はされても、その人間的権利が尊重されたとは言い難く、十分な支援を受けられないまま社会で孤立を余儀なくされてきた経緯があったからだと認識しております。
 そうした状況を踏まえて、日弁連が1999年、犯罪被害者に対する総合的支援に関する提言を発表されました。提言では、犯罪被害者基本法を制定し、犯罪被害者の被害回復と支援を目的として、総合的な調査、研究などの取組を行うことが述べられております。そういうことも踏まえて、全会一致で犯罪被害者等基本法が成立をしたわけでありますが、この基本法の中で、基本理念、国の責任、どう述べられていますか。

安田貴彦(内閣府大臣官房審議官) お答え申し上げます。
 犯罪被害者等基本法は、第3条において、基本理念として、すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するなどと規定するとともに、第4条におきまして、国の責務として、国は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すると規定をしております。

山下よしき 基本理念のかなり短縮して報告をいただいたんですが、もう一つ、3項に大事なことがあるんですよ。犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けられるよう、講じなければならない、これも基本理念の非常に大事な一部なんですね。
 そこで伺いますが、この基本法が成立をして以降、いろいろなことがやられました。例えば、被害者は刑事裁判後、民事裁判で損害賠償請求をすることになりますが、その負担を軽くするために、2008年、損害賠償命令制度が創設されました。これ、どういう制度でしょうか。

上冨敏伸(法務大臣官房審議官) 損害賠償命令制度は、犯罪による被害の弁償に関する民事紛争を簡易迅速に解決するために、犯罪被害者等の申立てにより、刑事事件の裁判所が刑事事件の証拠を利用して損害賠償を命じる裁判を行うという制度でございます。

山下よしき 刑事裁判の後、新たに民事裁判をするわけですが、そのとき、その刑事の裁判を務めた方がそのまま手続してもいいよということで、かなりいろんな立証をする上で被害者の側が負担が軽くなるという趣旨でそういう制度が創設されたわけですが、そういうこともあったんですが、じゃ実際に、犯罪被害者に対する損害賠償の支払が今どういう状況になっているか、御報告いただけますでしょうか。

安田審議官 損害賠償命令制度が利用された事案について、実際に損害賠償金の支払がどの程度なされているかについてでございますけれども、以前に民間団体等の御協力をいただいてごく一部の被害者についての調査を行ったということがございますけれども、統計的、全体的な状況については把握をしていないという状況でございます。

山下よしき もう基本法ができて10年以上たっているのに、被害者の平穏な生活を回復する上で損害賠償がちゃんと実行されるのかどうかというのは大事なもうポイントなんですよ。それが、実態がいまだにちゃんと把握されていないというのは非常に問題だと言わなければなりません。
 そこで、具体例を少し紹介したいんですが、Mさん御夫妻の事例です。数千万円の借入れをして飲食店を開業し、長年経営をされてきたMさん御夫妻ですが、ある日、お客さんがお酒を飲んで大声を出して、ほかのお客さんの迷惑になるので妻が注意をしたところ、お客さんが逆切れといいますか、そういうことになって、夫を店の外に引きずり出して殴る蹴るの暴行を行って、残念ながら夫の方は病院に搬送されたときには呼吸停止状態、緊急手術で命は取り留めたものの、高次脳機能障害で右半身麻痺、障害二級になってしまいました。なかなか飲食店の経営を元どおりにすることができなくなったわけです。
 裁判で8500万円の損害賠償の判決を受けましたけれども、1千万円受け取っただけで、もうその後、支払がなくなっちゃったと。この方、個人で弁護士を頼んで、いろいろ手を尽くして、やっと1千万円の追加支払で和解したということになっております。この方、国民年金にもいろいろ事情があって入っていなかったので、障害年金もありません。
 こういうケースが少なくないんですね。そうすると、本当に何の罪もない方が突然犯罪の被害に遭ったということで、それまでの生活が大きく低下せざるを得ない。相手が支払わなかったら、もうそれでおしまいということになるケースが多いんです。
 そこで、被害者や関係者から立替払制度の要望が出ております。損害賠償の判決が下された後、被害者には例えば国や第三者機関がその賠償額を立て替えて支払う、それから加害者に対しては、その加害者にも生活がありますから、その生活を壊さないようにしながらちゃんと支払計画を立てさせる、あるいはその債権を第三者として回収して被害者にちゃんと支払をさせる、こういう立替払制度を是非つくってほしいという要望が出ていると思いますが、どうでしょうか。

安田審議官 お尋ねの損害賠償債務の国による立替払制度の是非につきましては、平成17年に閣議決定をされました第一次の犯罪被害者等基本計画、これに基づきまして設置をされた経済的支援に関する検討会においても検討をされたところでございます。
 平成19年9月にこの検討会の最終取りまとめが出されましたが、その中では、損害賠償債務の国による立替払制度につきましては、社会連帯共助の精神から、国が給付金を支給する現行の犯罪被害給付制度と異ならないとされ、同制度の導入には至らなかったものでございます。
 なお、犯罪被害者等に関する経済的支援の充実につきましては、様々な御要望をいただいているところでございます。現在、犯罪被害者等施策推進会議の下で、第三次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた議論を行っているところであります。その中で、この犯罪被害給付制度なども含め、犯罪被害者等に対する経済的支援の充実についても検討してまいりたいと考えております。
 また、加害者の損害賠償責任の実現という観点からも、日本弁護士連合会にも御協力をお願いを申し上げて、実態把握などを行いながら検討しているところでございます。

山下よしき 立替払制度はなじまないという、一旦はそういう認識に立たれたということですが、じゃ、どうするのかということが問われているんですね、損害賠償が実行されないケースが少なくないわけですから。まず、そもそも、損害賠償がどの程度実行されているのかも把握しないと対策の打ちようがありませんから、それは今からでも早急に進めるべきだと思いますが。
 そこで、今御答弁があった犯罪被害者等給付金があるから立替制度は要らないんじゃないかという御答弁でしたが、そうしますと、この犯罪被害者等給付金制度、これは今どういう状況になっているか。基本法成立後、若干改善もされましたけれども、改善された後の犯給法、どういう制度でしょうか。

村田隆(警察庁長官官房総括審議官) お答えいたします。
 犯罪被害給付制度は、平成20年の犯罪被害者支援法等の改正により制度の拡充を図ったところでございます。主な内容といたしましては、第一に、犯罪行為により死亡した被害者の御遺族に対しましては遺族給付金として最高で約3千万円を支給するということ、第二に、犯罪行為により重大な負傷等をされた被害者の方に対しましては重傷病給付金として120万円を上限額として支給すること、第三に、犯罪行為により障害が残った被害者の方に対しましては障害給付金として最高で約4千万円を支給することなどとなっております。

山下よしき その給付金の実績はどうなっているでしょうか。平成26年で結構ですので、申請者数と給付者数、それから給付額の平均についてお答えください。

村田審議官 お答えいたします。
 平成26年度中における犯罪被害者等給付金の申請に係る被害者数は531名であります。また、平成26年度中における犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る被害者数は503名であります。平成26年度中における犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る被害者1人当たりの平均裁定額は約247万円となっております。

山下よしき 平均は247万円ということで、非常に少ないんですね。これで、さっきの状況で生活保障にはなり得ないという実態があるわけです。
 それから、もう一つ言いますと、531人申請して503人に支給されたというんですが、そもそも身体的な障害あるいは死亡になるような犯罪被害者の数はもっといると思うんですよ。平成26年度、身体的被害者数は何人ですか。

村田審議官 犯罪被害給付制度の申請者となり得る者につきましては、日本国内におきまして殺人や傷害等の故意の犯罪行為によりまして重大な被害を受けた被害者の方やその御遺族となりますけれども、その数については承知をしておりません。

山下よしき 済みません、ちょっと通告なかったので、数字ですから、もう言います。ちゃんと報告があります。26年度で3万1979件です。身体的被害の状況ですね。もちろんその中には、死亡、重傷、軽傷、軽傷が二万八千ですけどね、そのぐらいあるわけですよ。
 だから、さっきの500人というのは非常に少ないんです。何でこれだけの犯罪被害者がありながら、この申請が少ないのか。その原因はいかがでしょうか。

村田審議官 都道府県警察におきましては、犯罪被害給付制度の内容について広く周知を行っているほか、個々の事件の犯罪被害者の方やその御遺族に対しまして申請方法等に関して教示をしているところでございます。
 犯罪被害給付制度による救済は、犯罪被害者等の意思で申請いただくことが前提となるところ、御指摘のように犯罪被害者の数と実際の申請者の数を比較して、これについてしっかりとお答えすることはなかなか困難でございます。
 いずれにいたしましても、犯罪被害給付制度の周知や犯罪被害者の方やその御遺族に対する申請方法等の教示に努めてまいりたいと考えております。

山下よしき 私は、やはり申請主義になっている点が一つ問題があると。それから、対象にならない犯罪もあるんですよ。例えば夫婦間のDV、これは減額ですね。親族が関係すると対象外になるというケースもあります。それから、いろいろ聞きますと、取調べの中で被害者がまるで犯人のような扱いを警察にされたと。だから、余り警察にはいろいろ相談したくないということもあるようです。ですから、これ、いろんなことがあるので、ここがまず一つ課題として残っております。
 それからもう一つ、やはりこの犯給法、犯給制度では救い切れないケースを具体例を紹介します。
 会社を経営されていたSさん、出張先で暴行を受け、高次脳機能障害で仕事ができなくなりました。障害のために性格まで変わってしまって、家族もばらばらになったそうですが、この犯給金で419万円支給されたそうです。これは改正前ですから419万円だったそうですが、このSさん、意識を失っていた間に、Sさんにも落ち度があった、過剰防衛ではなかったかと認定されたために、この給付金が3分の1、があんと減額されたというんですね。そういうことになりまして、治療費だけでも200万円をはるかに超えている、その後のリハビリに対する介助費などのお金もなかなかないということになって、大変経済的に困窮されております。
 このSさんの場合も、裁判では損害賠償として1億6千万円の判決が出ているんですが、相手からは1円の支払もないということで、結局、419万円だけになっているわけですね。これでどうやってその後の生活やリハビリをやっていくのかということになっております。
 ですから、私さっき紹介したように、Mさん御夫妻の場合も、それからSさんなどの場合も、この例が示しているように、せっかく基本法で生活回復が大事だと言っているのに、その経済的補償は極めて不十分、犯給法に頼っていたのでは極めて不十分という現状があります。そこで、被害者やその御家族、関係者から新たな制度の提案が出されているわけですね。
 いろいろ出されていますけど、私がいろいろ聞いたところ、北海道弁護士連合会が2013年度の大会でこういう決議をされております。生命身体に対する犯罪による被害者及びその遺族には、十分な経済的支援が必要である。被害者等の多くは、事件後に稼働困難となって失職したり、転職を余儀なくされて収入が減少したりするなど、経済的に逼迫した状態に陥りがちである。基本法の下に犯給法がある。しかしながら、同法は見舞金的性格が強く、しかも一時金が1回支払われるのみで、事件後の収入減に対する補償はないとして、結論として、経済的に困窮している犯罪被害者に途切れることなく十分な補償がされ、かつ、被害を受ける前の平穏な生活を取り戻すことができる生活保障型の新たな犯罪被害者補償制度の創設を求めるという提言があるんですね。
 有村大臣にここで伺いたいんですが、犯罪被害者と家族の実態を踏まえて、新たな制度が必要だという声が被害者、家族、関係者、弁護士会などから出されておりますけれども、この声にどう応えるかが基本法の下で政府に求められている、問われているというふうに思いますが、大臣、その認識はございますか。

有村大臣 共生社会担当としてお答えをいたします。
 犯罪被害者やその御家族、御遺族に対する経済的支援を充実させることについて、この北海道弁護士連合会のみならず、様々な御要望があることを承知いたしております。意見に関しても、数百の単位で個人から、また犯罪被害者支援団体等から意見を頂戴をいたしております。
 現在、先ほど政府委員からも答弁ありましたけれども、犯罪被害者等施策推進会議の下で第三次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた議論を行っております。犯罪被害者により寄り添った施策をすべしという立法府の明確な意思の下、また本日の御質問もあります、犯罪被害者やその御家族、御遺族に対する経済的支援の充実について検討してまいりたいというふうに考えております。

山下よしき それが国の責務だとしたのが基本法であります。その下で、今回、スリム化法で、この犯罪被害者等の施策が内閣府から警察庁、国家公安委員会に移管されると。本当に国家公安委員会に移管してしまって、今残っている課題、まだ道は付いておりません、道は付いていないこの課題にちゃんと取り組めるのだろうか。その点、大臣、いかがでしょうか。

有村大臣 大事な御懸念かというふうに思っております。
 犯罪被害者等施策については、犯罪被害者等基本法が施行されてから10年が経過をしております。その間、その総合的、計画的な推進を図るための基本計画を二度策定いたしました。また、被害者参加制度の創設、損害賠償命令制度の創設、犯罪被害給付制度の拡充など、着実に成果を上げているということもございます。今後更に取組を推し進めていくために、国家公安委員会に移管することが適切と判断をいたしております。
 当然ながら、国家公安委員会移設後も、犯罪被害者等基本法第3条の基本理念に基づいて、犯罪被害者等施策推進会議などの枠組みを通じて、政府を挙げて総合的、計画的に取組を推進していくという政府の姿勢については何ら揺らぎがあるものではありません。一切変わってはいけないものであるというふうに思っております。今後は、警察が被害の届出などを通じ現場に近いところで犯罪被害者等と密接に関わるとともに、警察庁では犯罪被害者等基本法策定前から犯罪被害者対策室を立ち上げ犯罪被害者等への情報提供など各種の施策を行っているという実績もございますので、よりきめ細やかな取組を図ることができるものと考えており、この具現化に万全を尽くしたいと考えます。

山下よしき 万全尽くすということでしたが、そこで内閣府にもう一度、一つ質問したいんですけれども、諸外国で犯罪被害者等に対する経済的支援がどのようになされているか、内閣府として調査研究されていますか。

安田審議官 直近で、例えば今年とかそういった調査ではございませんけれども、以前に犯罪被害者に対するそうした経済的な支援が諸外国でどのようになっているかということについて調査をしたことはございます。

山下よしき 私も、内閣府犯罪被害者等施策推進室が平成23年度に諸外国における犯罪被害者等に対する経済的支援に関わる制度等に関する調査というものをやられているもの、報告書、見ました。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国の犯罪被害者支援についての制度を文献で調査するとともに、現地に行って調査をして、それでまとめたのがこの報告書であります。
 先ほどから言った、犯罪被害者が元の生活を取り戻すようにすることが大事なんだという基本法の精神で見た場合に、日本の場合は基本法ができたときには大変被害者の方も喜ばれたんですが、残念ながら今申し上げたいろんなケースが残っているからまだこの点では不十分だという声があります。
 そこで、この内閣府の調査の報告書を見ますと、例えばドイツではこういう例が、こういう制度があるということが紹介されています。年金があると。被害による恒常的な健康被害によりその後の就労活動で収入が減退した場合には、犯罪事故以前の収入や財産に応じた年金、職業損害補償や稼働所得の低下の程度による重度の被害者への調整年金があると。ちゃんと年金がある。一時金じゃないんですね。それから、犯罪被害者が死亡した場合、寡婦、その子供に対して年金が支給される。これらは一般的な社会保障制度とは異なる援護法に基づく年金であると、こうあります。
 要するに、国民年金とかいろんな年金で障害年金が給付されるようになったということとは別に、さっきの、私、Mさんの話を紹介しましたけど、これは国保に加入していなかったので年金は受けられないということだったんですけれども、そういう社会保障一般ではない援護法に基づいて犯罪被害者に対する年金制度がある。この援護法というのは、戦争犠牲者への支給に関する法律というものが、ドイツはそこが進んでいるので、それを援用して、犯罪被害者に対しても生活が困窮しないように恒常的な年金として給付される制度があるというふうに内閣府の調査でありました。
 非常にこれは参考になるケースだなと思ったんですが、こういう調査を果たして公安委員会ができるんだろうかという心配を私は持ちました。この犯罪被害者等施策推進室、内閣府に今置かれている推進室、これからどうなるんですか。

安田審議官 この法律が成立をいたしました後は警察庁、国家公安委員会に移管をされるわけでございますので、内閣府に今あります犯罪被害者等施策推進室の機能につきましても、警察庁、国家公安委員会の方に移りまして同様の機能が果たされるものというふうに認識をしております。

山下よしき 是非その認識を具体化していただきたいと思います。スリム化の名で犯罪被害者の権利保障に関する政府の責任までスリム化されてはならないと、国が責任持ってちゃんと進めるべきだということを申し上げて、終わります。

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日本共産党参議院議員。香川県善通寺市出身。県立善通寺第一高校、鳥取大学農学部農業工学科卒業。市民生協職員、民主青年同盟北河内地区委員長・大阪府副委員長。95年大阪府選挙区から参議院議員初当選。13年参議院議員選挙で比例区に立候補3期目当選。14年1月より党書記局長。2016年4月より党副委員長に就任。2019年7月参議院議員4期目に。参議院環境委員会に所属。日本共産党副委員長・筆頭(2020年1月から)、党参議院議員団長。