警察が市民情報収集・漏えい 「権限乱用」を追及 
【議事録】2015年5月26日 参議院内閣委員会質問

山下よしき 日本共産党の山下芳生です。
 今日は、個人情報保護法改正案について質問します。
 今回の改正で要配慮個人情報の規定が設けられました。そこで、山口大臣に、まず要配慮個人情報とは何か、なぜこの規定が整備されたのか、御説明いただけますでしょうか。

山口俊一内閣府特命担当大臣 この要配慮個人情報につきましては、人種、信条あるいは病歴等、事業者が正当な理由なく取り扱うことによって差別とか偏見が生ずるおそれがあるために、特に慎重な取扱いが求められる個人情報を類型化をいたしまして、特別の規律を設けるものであります。
 この点、要配慮個人情報の類型は、差別や偏見等の原因になるものを憲法の規定とかあるいはその他外国の法律等を踏まえて限定的に規定をいたしたものでありまして、お尋ねのこのような規律を設ける意義というのは、本人の同意を得ない取得を原則として禁止をして、かつ、あらかじめ本人の同意を得ずに行う第3者提供の対象から除外をする規律を設けることによりまして、本人の意図しないところで当該本人に関する要配慮個人情報が取得をされること、及びそれに基づいて本人が差別的取扱いを受けることを防止をする必要があるというふうなことであります。
 また、日本におきまして要配慮個人情報に関する特別の規律が法律上設けられていないことによって、日本の個人情報保護の制度が10分な水準にあると認定されずに、EUから日本に個人情報を移転をすることが制限をされております。そうしたことから、個人の権利利益を保護しつつ、国際的にも整合性の取れた規律とするために、要配慮個人情報の規律を設けるというふうなことにしたものでございます。

山下よしき 今、その定義と、なぜそういうことを設けたのか、また取得に際して、あるいは第3者への提供に際しても本人同意を義務付けるということにした意味についても御答弁があったと思います。
 私は、これらの改正の根底には憲法上の要請があると思います。憲法は国民に保障する基本的人権を列記しております。憲法14条、法の下の平等、何人も人種、信条、性別などによって差別されない。あるいは19条、思想、良心の自由。あるいは20条、信教の自由などであります。
 今回の要配慮個人情報の規定の根底には、こうした憲法に明記された基本的人権の保障があると考えますが、大臣の認識を伺いたいと思います。

山口大臣 先ほどもお答えを申し上げましたが、今回の法案におきまして、要配慮個人情報につきましては、EUの10分性認定、これも念頭に置きながら、国際的な整合性の観点から規定を設けるというふうなことにしたものでありますが、その規定の内容を検討するに当たりましては、諸外国の法令などとともに我が国の憲法第14条、ただいま御紹介がありましたが、この規定も参考にさせていただいたものであります。

山下よしき その基本的人権の中で、私、とりわけ思想、良心の自由というのは、個人の内面的、精神的活動の自由、すなわち内心の自由の中でも最も根本的なものだと考えます。これ、大臣、ちょっと通告していなかったんですが、これは私が勝手に言っているんじゃなくて、東京大学の芦部信喜先生はその著書「憲法」の中でそう指摘をされております。ちょっと一部紹介いたします。
 諸外国の憲法においては、信仰の自由や表現の自由とは別に、特に思想の自由を保障する例はほとんど見当たらない。それは、内心の自由が絶対的なものと考えられていたこと、また思想の自由が表現の自由と密接に結び付いているために、表現の自由を保障すれば十分であると考えられていたことに基づく。しかし、我が国では、明治憲法下において、治安維持法の運用に見られるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった。日本国憲法が精神的自由に関する諸規定の冒頭において思想、良心の自由を特に保障した意義はそこにあると。芦部信喜先生、「憲法」からの一節であります。
 このように、思想、良心の自由というのは、個人の内面的、精神的活動の自由、すなわち、内心の自由の中でも最も根本的なものだとの指摘について、大臣の御認識、いかがでしょうか。

山口大臣 私もこれまで議員活動をしてくる中で、自由民主党の中でもいろんな議論をしながら、御案内のとおり、党の決定に従わなかった等々、いろいろございます。
 確かに、内心の自由というのは非常に大事なところであろうと思いますし、これはもう当然、思想、信条の自由、これともつながってくる話でございます。やはり最大限尊重されるものであろうと思っております。

山下よしき 大事な御答弁だったと思います。
 今回の要配慮個人情報の規定の新設の根底には、今議論させていただいたような憲法上の要請があると理解いたします。
 そこで、今回改正されようとしている個人情報保護法は、民間の事業者を対象としたものであります。ただ、私は、国の行政機関あるいは地方公共団体など公的機関が個人情報を扱う際には、民間事業者と同等、あるいは、公的機関ですから、それ以上に今回の要配慮個人情報規定設置の精神を踏まえることが期待されると考えますが、山口大臣の御認識、いかがでしょうか。

山口大臣 現行法におきましても、いわゆるそうした公的機関が持つ個人情報というものに対する取扱いは、別途、地方公共団体においては条例等々で定められておるわけでありまして、一般の個人、いわゆる民間の個人情報とはやはり質を異にするものであろうというふうなことでありますが、ただ、今回の法改正を受けて、今後、地方公共団体においても恐らく条例の改正等々様々な動きがある。そういう中で、しっかりと情報提供したり御相談をしたりしながら遺漏のなきようにやっていただきたいし、政府あるいは独法等々に関しましても、この法律の施行までにできるだけ共通なものに持っていきたいと考えております。

山下よしき できるだけ共通なものに持っていきたい、すなわち、要配慮個人情報の扱いについても、公的機関はできるだけ共通の認識で扱っていただきたいというのが大臣の御見解だと理解いたします。
 そこで、山谷国家公安委員長に伺います。
 岐阜大垣警察署市民監視事件と呼ばれる事件があります。資料配付した朝日新聞、2014年7月24日、これは名古屋本社版ですけれども、1面、それから2枚目の社会面に詳しく紹介されておりますが、この1面の方を少しかいつまんで読み上げて紹介したいと思います。
 岐阜県大垣市での風力発電施設建設をめぐり、同県警大垣署が事業者の中部電力子会社シーテックに、反対住民の過去の活動や関係のない市民運動家、法律事務所の実名を挙げ、連携を警戒するよう助言した上、学歴又は病歴、年齢など計6人の個人情報を漏らしていた。朝日新聞が入手した同社の内部文書で分かったとありまして、ちょっと下の引用になりますが、シーテックは16基の風力発電施設の建設を計画した。上鍛冶屋地区、46戸の住民がお住まいですが、この地区では、建設に伴う土砂崩れや低周波による健康被害などを懸念し、測量に伴う同社の立入り反対を決議された。朝日新聞が入手したのは、同社風力発電部の地域対応グループが大垣署警備課長らとの協議内容をまとめた議事録で、2013年8月7日、14年2月4日、5月26日、6月30日の4回分だということですが、私は住民の皆さんからこのコピーの原文を入手しております。非常に克明に議事録としてシーテック社が大垣署とのやり取りを記録したものであります。
 最初の13年8月7日付けによると、中部電岐阜支店から大垣署が事業概要の情報を必要としていると連絡があり、同グループ長らが署を訪れた。大垣署の方から働きかけがあったということであります。そのことも書いてあります。
 記事の下の方に、反対住民で上鍛冶屋地区の自治会長の、ここでは実名を避けてAさんとしておきますが、65歳は、自らの活動を明らかにし、取材に、税金で住民を監視し、企業に情報を漏らすのかと怒った。こうありますが、山谷大臣、岐阜県警大垣署と中部電力の子会社シーテックがこの風力発電施設建設をめぐって情報交換していたことは事実でしょうか。

山谷えり子国家公安委員長 お尋ねの件でございますけれども、大垣署の警察官が関係会社の担当者と会っていたという報告を受けております。

山下よしき 事実だということを確認いたしました。
 またちょっとその新聞の1面を見ていただきたいんですけれども、この大垣署とシーテックとの情報交換には重大な問題が幾つも含まれていると言わねばなりません。まず、個人情報が本人同意なしに勝手に集められていたということであります。しかも、集められた情報は先ほど議論した要配慮個人情報そのものであります。
 この記事の1面の左肩の方に、大垣署とシーテックの主なやり取り、私が入手しておりますシーテック作成の議事録からの抜粋が載っております。
 13年8月7日、7月末に岐阜県大垣市内で風力発電について学ぶ勉強会があったことをお互いに確認。その上で大垣署の方から、勉強会の主催者であるA氏やB氏が、これはもう実名で書かれてあるわけですね、が風力発電にかかわらず、自然に手を入れる行為自体に反対する人物であることを御存じか。さらには、両氏は活発に自然破壊反対や希少動物保護の運動にも参画し、法律事務所、これはG事務所とします、ともつながりを持っている。また、自然破壊につながることに敏感に反対するC氏、女性の名前ですが、という人物が市内にいるが、御存じか。60歳を過ぎているが、東京大学を中退しており、頭もいいし、しゃべりも上手であるから、このような人物とつながると厄介になると思われる。大々的な市民運動へと展開すると、御社の事業も進まない。平穏な大垣市を維持したいので協力をお願いするというやり取りであります。
 これは明らかに、それぞれの個人がどういう信条を持って活動されているのかということを個々に、これは本人は全く知らなかったと、本人同意なしに入手をしているということになりますが、山谷国家公安委員長、このような個人情報を本人同意なしに警察が勝手に取得するということは許されるんでしょうか。

山谷国家公安委員長 警察は、公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、警察法や各都道府県の個人情報保護条例の規定にのっとり適正に取り扱っているものと報告を受けているところでございます。

山下よしき 公共の安全のためにという言葉がありましたけれども、こういう住民の至極当然な自分たちの住環境を守りたいという思いからの勉強会などがなぜ公共の安全のための監視の対象になるのか全く理解できませんが、続いて、14年2月4日のところを見ていただいたら、B氏が法律事務所Gの後援会役員になった。風力発電事業に関して相談に行った気配がある。5月26日、A氏は法律事務所Gの事務局長と強くつながっており、現在、事務局長は病気のため入院中であるので、すぐに次の行動に移りにくいと考えられる。これ、事務局長さんの病気だという情報も入手されているわけであります。
 これ明らかに、先ほど山口大臣から御答弁のあった要配慮個人情報、信条、かつ、これは病歴等に当たる内容がこのように入手されているわけですが、山谷大臣、こういう情報がなぜ公共の安全、秩序維持になるんでしょうか。

山谷国家公安委員長 警察における情報収集につきましては、公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、警察法や各都道府県の個人情報保護条例等にのっとり適正に情報収集を行っているものと承知をしているところでございます。

山下よしき 答えがないんです。なぜこういう住民の皆さんの活動が、公共の安全、秩序の維持のために個人情報が入手されなければならないというふうな対象になるんでしょうかという質問なんですが。

山谷国家公安委員長 警察が行う個々の情報活動、情報収集活動については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、詳細はお答えを差し控えたいところでございますが、今後とも、適正に警察活動が推進されるように指導してまいりたいと考えております。

山下よしき まあ何を聞いてもそういう答弁しか返ってこないのかもしれませんが、続けたいと思います。
 とにかく、本人同意なしにこういう非常に思想や信条あるいは病歴に関わる情報が集められていたというだけではなくて、もう一つ重大な問題は、その本人同意なしに取得した情報が本人同意なしに第三者に提供されていたというのもこの事件の非常に重大な問題の一つだと。しかも、一民間企業であります。相手は、シーテック社というのは中部電力の子会社、風力発電の事業をやろうとしている一企業でありますが、この一企業にわざわざ大垣署の署員が働きかけて、先ほど紹介したような情報を提供すると。
 これは、もう収集もあってはならないことだと思いますが、第三者、しかも一民間事業者に対する本人同意なしの提供、これは、山谷大臣、警察がこんなことを行っていたと、許されるとお考えですか。

山谷国家公安委員長 本件につきましては、大垣署の警察官が公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で、通常行っている警察業務の一環として事業者の担当者と会っていたものと承知しておりますが、警察法と各都道府県の個人情報保護条例の規定にのっとり適正に取り扱っているものと報告を受けているところでございます。

山下よしき もう何でもありということになっちゃうんですよ、こういうことが適正なんて言われるとね。
 警察法に何とあるか。第2条、警察の責務とあります。警察は、犯罪の予防、捜査、その他公共の安全と秩序の維持に当たる。その責務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならないと、こう明記されております。
 山谷大臣、この警察法第2条、憲法に保障される個人の権利、自由の干渉にわたるようなことがあってはならない、権力の濫用があってはならない。これどう考えても、今の住民の皆さんのやっている活動というのは、極めて平穏に、また、何といいますか、勉強会ですよ、これは。そして、自分たちの地域は特別に土砂崩れの危険があるということも考えて、心配して勉強会をやって、まず、一方的な立入りの測量がやられようとしたということもあったようですので、立ち入らないでほしいということを決議されたわけですね。全くもう当たり前の住民の皆さんの行 いがこのように監視されている、で、第3者に情報が提供されていると。
 これは明らかに警察法2条、憲法に保障された個人の権利、自由の干渉にわたる法令無視、権限の濫用だと私は思いますが、山谷大臣、権限の濫用にこの具体例が当たらないと山谷大臣はお考えなんですか。

山谷国家公安委員長 今、山下委員がお読みになりました警察法のところでございますが、責務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならないというのはそのとおりでございます。
 本件につきましては、警察法と各都道府県の個人情報保護条例の規定にのっとり適正に扱われているものと報告を受けているところでございます。

山下よしき 山谷委員長は大垣署とシーテック社が協議した、情報交換したという事実は認めました。その中身について、私はシーテック社の議事録も入手して、ほぼこれはそのまま朝日新聞には報道されております。
 このような行いが、私は、普通に考えて、平穏な市民の活動であって、これを公共の安全とか治安の維持ということで監視する方がこれは職権の濫用だというのが当たり前だと思いますが、山谷大臣、そう思わないんですか。

山谷国家公安委員長 シーテック作成に係る議事録なるものについては、県警の方は、報道等によりその概要を承知しておりますが、県警が作成した文書ではなく、評価する立場にないということでございます。今回の件は権限の濫用には当たらないというふうに報告を受けているところでございます。

山下よしき 非常に浅い答弁だと言わざるを得ません。なぜなら、この議事録については県警は関知しないと言いながら濫用には当たらないと言うのは、これはどう考えても根拠がないじゃないですか。大垣署がそう言っているからそうだというだけであって、私は、国家公安委員長というやはり警察の全体を、国民の立場から、憲法の立場から、警察法の立場から管理するというのが国家公安委員長の責任ですよ。その立場に立ったら、具体的に私は住民の意見も直接聞きました。これはあってはならないことが起こっているとお怒りですよ。そのことを、大垣署あるいは岐阜県警が適正に対処していると言っているからそうだと言うだけだったら、国家公安委員長の責任を果たしたとは私は言えないと思います。
 先ほど御答弁があった岐阜県警も、被害者の住民の皆さんが、当然のことながら、自分たちの情報がどのように集められてどのように入手されたのか、岐阜県個人情報保護審査会に開示請求を行いました。ところが、岐阜県公安委員会がこの個人情報保護審査会に提出した非開示理由説明というものがあるんですが、ここには何と書いてありますか。

高橋清孝(警察庁警備局長) お尋ねの情報公開請求でありますけれども、請求者本人に関する個人情報の開示を求めるものであったというふうに承知しております。これに対して岐阜県警察では、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを開示することにより、警察が特定の個人に係る情報を収集しているか否かが明らかとなり、警察の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第15条の2に該当するものとして非開示としたものと承知しております。

山下よしき もう1回聞きますけれども、ここに紹介したような住民の皆さんの活動が、なぜ犯罪の予防、鎮圧、捜査等に支障を及ぼすおそれなどと言われなければならないのか。なぜこのような平穏な暮らしを守りたいと願って地域の住民の皆さんが勉強会をしたり声を上げていくという活動が犯罪に当たるのか、説明してください。

高橋局長 その活動が犯罪に当たるということを判断したわけではなくて、今申し上げましたけれども、情報公開請求された内容が、特定の個人が警察の情報収集活動の対象とされているかということにつきましては、これを明らかにしますと、警察の情報収集活動の方針でありますとか関心事項、それから対象等に関する情報が含まれておりまして、これを明らかにすることによって公共の安全と秩序の維持等に支障を及ぼすというおそれがあるために非開示としたということでございます。

山下よしき もう全く闇の中ですよね。警察は、何をやっても警察であれば公共の安全、秩序の維持という名の下に許されるということを今答えたと思いますよ。しかし、そんなことで一般の国民の皆さん、住民の皆さんは納得できるはずがない。
 2枚目に普通の市民の皆さんの声が載っております。上段真ん中辺りですけれども、このBさんというのはこの地域の御住職なんですよ。警察は物すごい反対運動になるんじゃないかと勝手に心配している、こっちがびっくりしちゃうよとおっしゃっています。それから、一番下のところですけれども、Aさんというのは養鶏業を営んでおられる方で、自治会の会長になられるわけですが、地域の問題を真面目に考えようとしているだけなのに、なぜ税金を使ってまでして監視され、情報も漏らされるのか。ごく普通の、特別なことをやっているわけじゃない、暴力団とも全く関係ないですよ。
 そのことは次の法律事務所の弁護士さんが言っています。私たちは暴力団扱いですか。どんな情報を警察が集めているのか情報公開を要求したいといって要求したら、さっきの答弁なんですよ。公開することによって警察のやり方が明らかになるからできませんといって。
 じゃ、もう何をやったって、それでベールに包んでしまう、闇に隠してしまうということじゃないですか。せっかく個人情報保護法を改正して、こういう個人の思想、信条あるいは病歴等に関わる配慮が極めて必要な情報については特別の本人同意というものを設けようとしているのに、そこからも警察だけは治外法権になっちゃっている。今までもそうでしたけれども、これからもそんなことをしていいのかというふうに言わざるを得ません。
 私は、山谷大臣、これ国家公安委員長として、少なくとも、うのみ、丸のみにするんじゃなくて、これだけのことが起こって、これだけの大きな社会問題にも今なっているわけですから、きちっと直接情報を、情報というか、ちゃんと当たって、私は、岐阜県警大垣署にこの住民の皆さんに謝罪をさせる、そしてもう2度とこういう本人の同意のない、全く警察の本来の業務と関係のない情報の収集や第三者への提供はやめさせるよう強く指導すべきだと思いますが、いかがですか。

山谷国家公安委員長 権限の濫用はあってはなりませんけれども、本件においては、警察法や各都道府県の個人情報保護条例等にのっとって、適正に情報の取扱い、また活動がなされていると考えております。

山下よしき 県の公安委員会、警察も問題ですけれども、そのことに丸のみ、うのみして、何もされない残念ながら姿勢を示された山谷国家公安委員長の姿勢も極めて問われるというふうに思います。
 警察による憲法違反の個人情報の収集、第3者への提供、それから市民の静穏な運動の敵視、監視、これ直ちに中止すべきことを強く求めたいと思いますし、マイナンバー制度がこういう監視社会を一層助長することになるのかならないのか、引き続きただしていきたいと思います。
 終わります。

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日本共産党参議院議員。香川県善通寺市出身。県立善通寺第一高校、鳥取大学農学部農業工学科卒業。市民生協職員、民主青年同盟北河内地区委員長・大阪府副委員長。95年大阪府選挙区から参議院議員初当選。13年参議院議員選挙で比例区に立候補3期目当選。14年1月より党書記局長。2016年4月より党副委員長に就任。2019年7月参議院議員4期目に。参議院環境委員会に所属。日本共産党副委員長・筆頭(2020年1月から)、党参議院議員団長。